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NPO法人の都民税均等割りに関連しての質問です。よろしくお願いします。
私は平成18年の6月にNPO法人を立ち上げました。
目的は近所の子供たちに音楽を教えたいと思い信頼する友人に相談したところ個人名でやるよりも法人にした方が安心感を与えらるから支持されやすいのでは? との事で法人を選びました。

その友人に会計収支の書類の作成や税務関係の書類の提出などを手伝ってもらいなんとかマイナスがないように頑張ってきましたが21年の6月に事業の継続が不可能になり休業となりました。

解散ではなく休業を選んだのはせっかく立ち上げたものなのでまたいつか活用できる日が来るのではとの思いからです。

しかし今年の9月に入ってから税務事務所から申告がされていないとの書類が届きました。そこで提出をお願いしていた友人に尋ねたところ実は提出していないことが分かりました。問い詰めるとその後全く連絡が取れなくなってしまいました。
なんとか問題を解決した後に再度連絡を取ろうと思っています。前置きが長くなってしまいましたが、本題です。
現在、申告納付および均等割りの免除申請をすぐにするようにとの書類が届いています。
私の行っていた事業は税法上は収益事業に分類されるのではと思っています。
均等割りの書類提出により、逆に法人税を徴収されることになるのでしょうか?また過去にさかのぼって適用される事もあるのでしょうか?

財務状況ですが、初年度は年間で6万円程度のプラス、2年目も13万円程度のプラス、3年目はマイナス37万円となってしまい事業の継続をあきらめました。
財産目録ですが、設立時に私個人が23万円出資し約5万円が残った状態です。

現在はなんとか生活をしていますが全く余裕がありません。
勝手な事を言っているのは十分承知していますが、なるべく支払い額を少なくするための良いアドバイスを頂けたらと思います。
今回の事で自分があまりにも人任せすぎて無知な事がよくわかりました。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

1年目、2年目のプラス分は個人で申告されたのでしょうか。


申告していなければ無申告で追徴される可能性があります。

法人税の均等割は事業所が継続的に稼働していれば、その名のとおり均等に課税されるものです。

申告をすれば当然課税されるものですし、課税は遡ってされ、かつ延滞金や加算税がかかる可能性もあります。

法人税は申告されない限りは課税されません。
それは「申告しなくてよい」でのはなく「申告することが当たり前」なのです。

しかしながら現時点では休業とのこと。しかし事務所は?事業の今後の見通しは?
判っているのはあなただけで、都税事務所を含めだれもそれを証明できません。

税理士や会計士、またはそういったところに勤務経験のある友人などと相談できるとよいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

やはり専門的家にお願いしなければと思いました。
探してみます

ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/04 07:55

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