離婚時の財産分与について。
前にも質問させていただきましたが
もう一度おねがいします。
平成18年12月に
土地を購入
その際、購入費800万円を
父の死亡保険金で支払いました。
(1)保険金の受け取り者は父の父(祖父)です。
祖父から貰ったと言うことは生前贈与になるんですかねぇ?
無知ですみません。
建物は
平成19年4月に
建ちました。
建物に関しては
200万円を父の死亡保険金から
残りは
ローンでの支払いです。夫が支払っています。
私は連帯保証人です。
私としては
その住宅購入にかかった1000万円を
返してもらいたいというのが希望です。
夫は今も自宅に住み離婚後も住み続け
ローンを払うそうです。
なので売る事も考えてないみたいで。
売ったところで
残りのローンを支払いきれ
逆にプラスになることもないと思います。
私は1000万円は特有財産だと思うんですが
それで土地を購入したので共有財産になりますよねぇ?
そしたら
1000万円返してくれと言うのは無理なんでしょうか?
よろしくおねがいします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
基本的にここは、「素人の暇人」が、ボランティアで自分のつたない知識で回答する場所です。
その知識・経験が確実な情報であるという保証もありません。
ですので、法律的かつ重大な事をここで何度も相談するくらいなら、「法テラス http://www.houterasu.or.jp/」「婦人相談所」「家庭裁判所の相談コーナー」「自治体の相談コーナー」「無料弁護士相談会」など、
専門家に回答をもらえる所に相談してください。無料です。
(弁護士への相談については、「無料相談会」と銘打ってあるもの以外は有料。)
なお、家の頭金やローンを親族から援助して貰う。というのは、基本的にはあなた個人への贈与ではなく、
円満な結婚生活をおくってもらいたいが為に、「夫婦に対して、住宅購入資金として贈与された」といえる場合が多いでしょう。
そのような場合は、その贈与分は、夫婦の共有財産ということになります。
しかし、特別の事情があって相続分の前渡し(生前贈与)などの意味であなた個人に贈与されたものと考えられるような場合は、
その分はあなたの特有財産ということになりますから、財産分与の対象とはなりません。
どういう場合が特別の事情になるかは、法テラスにでも相談してください。
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