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下記2つの場合での確定申告が必要かどうかを教えてください。6月より2か所で扶養内(103万円以下)という条件で働く予定ですが、片方の会社の雇用に関して希望を言ってくださいと言われました。いろいろあり確定申告をしないですむ方法を考えています。

(1)Aの会社ではお給与が少額(2万円足らず)で、年末も源泉徴収票はでないはずです。Bの会社では月88,000円以下で所得税が引かれない(年末に源泉徴収票は出ると思います)。
(2)Aの会社は(1)と状況が同じですが、Bの会社では¥88,000/月を(少額ですが)超えるので、所得税は引かれる。

以上2点の場合、確定申告は必要でしょうか?また必要な場合は、確定申告申請書以外に、何が必要か併せてお知らせいただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

法令に基づいて回答します。



先ず、

>Aの会社ではお給与が少額(2万円足らず)で、年末も源泉徴収票はでないはずです。

どの会社も、給与を支払った場合は、どんなに少額の給与の場合であっても(仮に1円でも)、社員(パートも、アルバイトも)に源泉徴収票を発行しなければならないと決められています。
【根拠法令】所得税法第二百二十六条第一項

なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しない場合は、年末調整は行われません。
【根拠法令】所得税法第百九十条

>Bの会社では月88,000円以下で所得税が引かれない(年末に源泉徴収票は出ると思います)。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をBの会社へ提出しましたか。提出しないと、月88,000円以下で所得税が引かれますよ。

ただし、同時に二か所以上で働く場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は一か所にしか提出できないことになっていますので、給与の高い方へ提出するようにお勧めします。


>確定申告は必要でしょうか?

あなたの場合は、主たる給与以外の給与の収入金額が20万円以下なので、税務署への確定申告は不要です。

【根拠法令】国税庁タックスアンサー No.1900


>また必要な場合は、確定申告申請書以外に、何が必要か併せてお知らせいただけると幸いです。

確定申告を行う場合は、確定申告申告書のほか両社の源泉徴収票が必要です。また、生命保険料控除を受ける場合は、保険会社が発行する控除証明書も必要になります。
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(1)の場合、通常、Aの会社では所得税を給料天引きされます。


(2)の場合、A,B両方の会社で所得税を給料天引きされます。
通常、会社には「扶養控除等申告書」を出しますが、2か所で同時に働いている場合1か所にしか出すことはできません。
これを出さなければ、たとえ1000円でも所得税は天引きされます。

>以上2点の場合、確定申告は必要でしょうか?
貴方には確定申告の義務はありませんが、確定申告すれば天引きされた所得税が全額戻ります。

>必要な場合は、確定申告申請書以外に、何が必要か併せてお知らせいただけると幸いです。
2つの会社の源泉徴収票です。
源泉徴収票はたとえ1000円でも、会社は発行する義務があります。
なので、A社でも源泉徴収票はもらえるはずです。
万が一もらえなかったら催促しましょう。
それでももらえなかったら税務署に言いましょう。

あと通帳、印鑑です。
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質問者様は、確定申告の意味をお解かりですか?


確定申告とか税務署と言うと、更に未だ税を取られるとお思いではないでしょうか?
まず、我々サラリーマンの納税とは、税金が確定する前に、毎月の収入から税が先に天引きされるという方法なのはご存知ですよね。これを源泉徴収制度と呼びますが、何故こんな無謀な手法なのかと言えば、大東亜戦争前はこの方法は無かったのです。税金というものは、収入の後で国が決めたルールでの計算から、納付するのが世界的に普通の税の徴収制度なのです。江戸時代の年貢も稲を刈り取った後で、その年の米の出来高から算出されました。
では何故前払い方式の源泉徴収制度(悪手法)が出来てしまったかと言えば、戦争に突入する資金を税から集めるためでした。サラリーマンの収入から税を一網打尽に取る手法として年収が確定する前に、毎月の月収から抜く手法として生まれたのです。ですから、確定申告とは前払いした税金を返してくれという申告なのです。
質問者様は給与袋を見て所得税が一円でもあったら、確定申告して返してもらうことが出来るのです。
もちろん幾つの収入源があっても、源泉徴収されていなければ、確定申告しても返してはくれません。
一つの例を申し上げますが、質問者様が定期預金をされていて、それが満期になり、金利が付きますが、その中から税が徴収されています。この税を支払ったという証拠の紙は銀行から郵送されてきますが、この紙こそが確定申告で返してくれという証拠の紙になります。
例えば年間の給与所得が200万円として、定期預金の金利や、株の配当金などから数万円~数十万円の収入があっても、課税対象金額には届きませんから、金利や配当金から支払った税を回収できるのです。
確定申告とは、我々給与所得者にとりましては、過払いした税を取り戻すためのシステムだと思って下さい。
所得税が引かれていたら、必ず確定申告を行い、取り戻して下さいませ。
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>2万円足らず)で、年末も源泉徴収票はでないはずです…



税法上の「給与」である以上、支払者は金額にかかわらず源泉徴収票を交付する義務があります。
請求してください。

>6月より2か所で扶養内(103万円以下)という条件で…
>Bの会社では月88,000円以下で…

5月までは無職だったのなら、2社合計の月平均で 147.000円ほどまで稼げますけど。

>以上2点の場合、確定申告は必要でしょうか…

いずれにしても今年 1年間の合計で 103万円を越えなければ、確定申告の「義務」はありません。
ただ、所得税を前払いさせられた場合は、確定申告をして取り返さないと損といえば損ですが、義務ではありませんので、面倒だと思ったらしなくてかまいません。

>また必要な場合は、確定申告申請書以外に、何が必要か併せてお知らせいただけると幸いです…

・A社の源泉徴収票
・判子と銀行口座番号

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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