「お昼の放送」の思い出

個人売買でのトラブルで相談させてください。

二か月ほど前に車を個人に売りました。
買主は、車を見て気に入って、値段も納得した上での買物でした。

そして昨日くらいから、買主が「○○年の前期型と知らなかった。知ってたらこの値段で買わなかった」
と言ってきました。
こちらとしては全て説明しています。
しかしこれは水掛け論にしかなりません。
するとお金を少しでも返金しろ!という話をしてきます。
買主のうしろにはチンピラ?ヤクザ?がついていると言ってきています。

こちらとしては、きちんと説明したうえで気に入ってもらったので売ったわけで、
それも二カ月近くもたっている事なので、返金するつもりはありません。

しかしヤクザのような人が出てくると困ってしまいます。
こういう場合は、弁護士に相談するしかないのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

弁護士に依頼しても10万円くらいです。

頼んだ方が良いです。世間相場に比べて明らかに高いのなら、返金する手もありますが、相手がやくざなら後々問題が起きると思われます。やくざについては、警察でも相談に応じて貰えます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
弁護士に依頼してみます。
相場よりもやや安いくらいの金額で、相手も最初は
喜んでいたのに・・・。
今は、売ったことを後悔しています。

お礼日時:2010/05/24 16:47

相手が、錯誤によって購入した場合。

売買契約を取り消すことができます。
例えば、『人気モデル○○年型 150万円』として売ったとします。○○年後期型の相場は150万円、○○年前期型の相場は100万円。購入者は、当然、○○年後期型であると信じて購入しました。
2ケ月経過した頃、友人から「この車、○○年前期型だから100万円位?」「えっ!」

てなことで、売買契約を取り消すか、差額を支払う覚悟が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
こちらから○○年の前期型ですと説明していたのですが、それを聞いていないと言われています。
そしてその時期の相場を見て金額も設定しておりました。
それでも差額を払うものなのでしょうか。。。
参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/07 17:48

2ヶ月も経っているからと甘く考えてはいけません。


売買契約にあたって、錯誤だの瑕疵だのと契約解除に出来るケースは考えられます。
本件の買い主側の言い分にも一理ありとうかがえるところで、無理難題をふっかけているとは言いきれません。
やくざがいるいないに関わらず、ここは弁護士をたてて対応された方がいいと思います。

この回答への補足

個人売買で、契約書などいっさい作っていません。

補足日時:2010/05/07 16:26
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
二か月近く経っていても、買主の言い分がとおるのでしょうか。
まずは弁護士を立てる方向で話してみようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/07 16:30

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