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今現在は、1年契約社員として会社で働いています。
いままでは、規則らしい規約もなく5/11から5/10まで契約して

月額の決まった金額と賞与は社員に準じて支払いをされてました
年棒は契約書にありましたが、賞与利率は変動していました。

賞与は12/10と6/30なのですが
1/1から6/30まで働いた人に6/30に賞与が後支払い制度でした。

5/11からは賞与はなく年棒性の12で割った
賞与が分割で毎月の給料に支払われることになりました

1/1~6/30に働いた分の賞与は無視です
去年の6月と12月に賞与は払っているので年棒はあっていると言われました。

賞与の文章では1/1から6/30の間勤務したものに6/30に賞与を支払うと
いう文章が社内文書で書いてありました。

いままのままでは、夏のボーナスは6月の給料の1ケ月分しかもらえません
どのように給料未払いを対象できますか?

A 回答 (1件)

賞与は、各会社が任意で決めている制度です。

労基法でも何も規定されていません。賞与0円でもまったく問題はありません。
給料未払いとは違います。

この回答への補足

会社の言い分では、支払いの日にちが違うだけという回答でした
6月のボーナスは次からの分割給料に含まれいるとの事でした

 1年の所得はかなり減るのですが、泣き寝入りしかないのですね(涙)

補足日時:2010/05/12 14:53
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