中国と日本でのダブル課税の還付について教えてください。中国に駐在して中国会社(日本A社の完全子会社)から給料をもらい所得税を払っています。また同時に日本でもA社から給料を得ており所得税を払っています。ダブル課税なので日本で税金を還付可能と聞いたのですが、どなたか手続きの手順とおよその還付金の目安を教えてください。A社の経理員からは「還付できたとしても住民税が上がるので逆に持ち出しになるので手続きはしないほうがよい」といわれました。本当でしょうか?ちなみに中国では給料5000元でそのうち2500元(約35000円)を所得税として納めています。日本での所得税は7660円です。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No.1です。
月額ということは、平成22年の所得税に関してということでよろしいのでしょうか。
先にご案内したとおり、外国税額控除は控除であって、中国で支払った税金が還付されるということではありません。(還付という言い方は誤解を招きますね。)
仕組みとしてはこうです。
平成22年の確定申告の際に、
日本の所得(年末調整済)+中国での所得を申告。
この際に外国税額控除を受けられるので、日本で支払うべき所得税から、中国で支払った所得税を所定の計算式で控除して税金を再計算するということです。
確定申告の際には次の明細書を作成して添付します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
中国で50%も税金を支払っているわけですから、確実に所得税は確定申告で還付されますね。地方税もしかりです。ちなみに、住民税は前年の所得をもとに計算しますので、還付というか税額が同じ所得の人より少なくなるというイメージが正しいです。ただし、年末調整時の日本での所得税は日本だけの所得で計算していますので、その金額がそのまま還付されるわけではありませんね。
なお、控除しきれなかった分は、翌年に繰越もできます。
どのくらいもどるかは、ご自身の年収や扶養者等の控除事項によってくるのでお答えはできません。
会社の経理の方が言った意味は、中国での所得は申告しなければわからないという意味ですかねぇ。。。
No.1
- 回答日時:
中国では中国の会社から給料をもらっていて中国に納税、
日本では日本の会社から給料をもらっていて日本に納税
でいいでしょうか?
>給料5000元でそのうち2500元(約35000円)を所得税として納めています。日本での所得税は7660円です。
これは月給及び月税額ですか?年収及び年税額ですか?
あなたは日本国の居住者でしょうか?
年税額だとしたら日本での所得税はたった7660円ですよね?
中国での所得と合わせて日本で課税していますか?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2878.htm
もし国内で課税しているのであれば手続きはこれでしょう
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1240.htm
計算は所得や状態がわからないとできないと思います。
たぶん所得や家族状況やらを晒さないとならないので無理です。
二重課税というのは、非居住国で課税され、さらに居住国で非居住国での所得もあわせ課税される場合のことではないでしょうか?このため、租税条約で税控除の条項を設け、非居住国で課税された税金の一部を減免したり措置を取っているものと思われます。
今の状態はひょっとして、居住国(日本)で非居住国(中国)での所得を申告していない状態ではないですか?
それとも今後の話でしょうか。
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。説明不足で申し訳ありません。私は居住者に当たると思っています。また質問文での数字はすべて月額です。中国給料5000元/月、そのうち中国税金2500元/月、日本での所得税7660円/月です。住民税約15000円/月です。これだけの数字では還付金があるかどうかは分からないのでしょうか?よろしくお願いいたします。
補足日時:2010/05/15 14:45お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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