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脳死状態の延命治療中止は可能か?
今、父が脳死状態になり、1ヶ月がたとうとしています。
父は3月24日に心臓の僧帽弁形成手術を受けました、入院中2回心嚢液が溜まり、うち1度は心嚢液を出す手術を受けましたが、4月12日退院しました。
17日に具合が悪くなり、救急車で搬送。意識もあり、医師に状態を話すこともできたといいます。心電図で心房細動があり、レントゲンで心タンポナーゼの疑いありとの診断を受け、病室に運ばれベッドに移された直後に心肺停止になり、気管内挿管、溜まった心嚢液を抜き心臓マッサージを行い、約50分後に心拍が再開しました。医師にICUで「低酸素状態が続いたので、脳にダメージを受けた可能性が高い、今も瞳孔反応がありません。厳しい状況です」と言われました。21日の脳のCTの結果は、「視床と小脳へのダメージがある」という話しでした。
1週間後の24日、再度脳のCTを撮ったところ「視床と小脳のダメージがさらに悪化。脳波もフラットで脳幹反応なし、自発呼吸もなしの脳死状態です」と言われました。
倒れてから約1ヶ月、今は人工呼吸器と栄養の点滴を行っています。
ただ、父は以前から「もしものときは延命治療はするな」と言い、尊厳死協会の会員になっています。医師にその旨を話し、呼吸器を外してくれるよう頼みましたが、「一度つけものは外せない」と言います。父の心臓が止まるのを待っている状態です。

一度つけた呼吸器を外せないのはわかっていますが、あれは救急時の処置で行ったため、本人や家族の意向でつけられたものではありません。それでも外してもらうことはできないのでしょうか。
父の意志を叶えることはできないのでしょうか。
どなたか専門的な知識をお持ちの方、お教えください。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

心中後察しいたします。


先月、私の義母はクモ膜下出血→脳死状態→4日後心停止
となりました。
その際やはり脳死状態で人工呼吸器を付けていたのですが

いろいろ調べていらっしゃるのでご存知かもしれませんが、
脳死患者の人工呼吸器を外す方法は「死亡判定後」か「臓器移植目的の脳死判定後」
だけだと思いました。

私の義母は59歳という若さだったので、
臓器提供者適応基準の、おおよそ心臓50歳以下、肺70歳以下、腎臓70歳以下、膵臓60歳以下、小腸60歳以下が望ましいとされる基準内だったため、今後脳死が確定すれば臓器移植を考え無いといけないかな、と思った矢先息を引き取りましたので、その判断の必要はありませんでした。


法律改定で今年から本人の意思が確認できなくても、家族の申し出で臓器移植が可能になったと記憶しています。

こんな方法しか思いつかなかったのは、非常に残念なのですが・・・・・。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

父は臓器移植のドナーカードを持ってはいたのですが、記入していなかったため、臓器移植による脳死判定はできないと思っていました。
「今年から本人の意思が確認できなくても、家族の申し出で臓器移植が可能」というのであれば、しらべてみます。
ただ父は77歳のため、臓器移植の基準に入らない可能性が高いのですが・・・。

お礼日時:2010/05/21 11:46

>>あれは救急時の処置で行ったため


この時点で延命処置を検討するべきであったとしか言いようがありません。
或いはそのリスクを取る選択がその時なのでしょう。
>>本人や家族の意向でつけられたものではありません。
助かる可能性がある場合、逆に確認せずに処置せず救命できない場合の方が問題になります。
訴えられます。
人道上、やむを得ない緊急対応になると思われます。

>>父の意志を叶えることはできないのでしょうか。
現在、積極的安楽死は犯罪になります。
外す=殺人罪が問われる以上、医師には出来ません。
医師に犯罪を犯せと言えませんよね。

尊厳死を望まれる方は元々、人工呼吸器を使った治療に対して
あらかじめ考えてかなくてはならないのではないでしょうか。
エホバの方が輸血禁の様に・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。確かにあの時点では救命優先で人工呼吸器をつけるのは当然のことだったとは思うのですが・・・。おそらく医師の方々もあのような状態なるとは予想していなかったと思うので。
でも今のような状態を父が望んでいるとは思えず、何とかできないかと思ってしまうのです。

お礼日時:2010/05/18 10:06

こんにちは。


脳死、あるいは脳死に近い状態での延命治療ですが、いまのところ(今の法律では)人工呼吸器をはずすことはできません。
実際に違法だという判決がいくつも出ています。
医師が実刑判決を受けてしまうので、いくら家族の希望といえども、はずしてくれる医者はまずいないでしょう。自分の医者人生がストップしてしまう可能性があるわけですから。

で、どうするかというと、今後たとえば血圧が下がったり、酸素濃度が下がったり、肺炎を併発したときに、積極的な延命処置をしないでもらうのです。
血圧が下がったときに昇圧剤を使わなければ、死に至ります。これは、延命治療をしないだけで、殺人行為にはなりません。
一度つけてしまった人工呼吸器をはずせるときが来るかもしれませんが、現状では医師が捕まってしまうので無理です。ですからそれは仕方ないとしても、今後延命処置をしないでもらうように、医師にはっきりと申し伝えておけばいいでしょう。
実際の現場では、このようなことがおこなわれていますから、よっぽど偏屈な医者でない限り、大丈夫なはずです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
すでに医師には、積極的な延命処置を行わないよう、お願いしてあります。
でも医師が言うには、不整脈を起こすか、再度心嚢液が溜まるか、肺炎を起こさない限りいまのままの状態が続くでしょう、とのこと。
父にいつまでこの状態をガマンさせなければならないのかを考えると、早く希望通りにしてあげたいのですが・・・。

お礼日時:2010/05/18 10:10

このたびは大変でしたね。



この問題は以前から法整備が中々されず、問題が先送りになっています。
残念ながら、人工呼吸器をはずすという選択は難しいかもしれません。

以前1998年に川崎協同病院であった、 延命治療をめぐる裁判で延命治療を中止した医師は有罪になりました。
日本の法律では、医師は常に刑事罰を与えられる立場にいるのです。

法律が変わらない限り難しいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
人工呼吸器を外すという以外で、早く楽にしてあげられる方法はないのでしょうか。

「終末期医療に関するガイドライン」を医師に見せ、検討してもらうようお願いするつもりでいます。

お礼日時:2010/05/18 10:14

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