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弁護士さんに債務整理を依頼しようと思っています。現在一社のみ給料が振り込まれる通帳から毎月引き落とされていますが、何か不都合はあるんでしょうか。25日が給料日でクレジットの引き落としは27日です。25日に全額おろして残額を0にしておけば大丈夫でしょうか。それとも通帳を変えたほうがいいんでしょうか。

A 回答 (2件)

もうご依頼されたのでしょうか??


>口座の通帳やキャッシュカード類は、すべてを書類に記載し、弁護士預かりとなり、
>入出金に関しては、全て、弁護士の許可が必須となります

はっきり、言って申し訳ないが、「ウソ」「デマ」です。

クレジットカードは、その会社に返却します=これは利用停止&残高確定のためです。
従って、預金口座は貴方が自由に使って構いません。許可など一切ありません。当然です。

なお、破産・再生の場合には、入出金について注意を言い含めますが、
キャッシュカードを預かることはありません。

ましてや、任意整理なら、なおの事です。

給与口座とクレジット引落が同一口座場合の対処は、・・・
いくつかありますが、ここでは言えませんので、その依頼先に聞いて下さい。
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債務整理をされる場合には、質問者名義の金融機関の取引きのある口座の通帳やキャッシュカード類は、すべてを書類に記載し、弁護士預かりとなり、入出金に関しては、全て、弁護士の許可が必須となります。

無論、現在、引落としがあるものについては、その引落先と何の分なのかを、ハッキリ伝える義務があります。うその申告した場合には、その時点で、法律による刑罰等が課される場合があります。
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