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経営者が「給料1カ月分払えば、理由なんてなくても解雇できるんだから」と言っていました。
ほんとうでしょうか?

従業員50人ほどの会社です。気に入らない社員を辞めさせたいようで、すでに求人広告を出し、面接もしています。
気に入らない理由は仕事のやり方や残業手当、有給休暇などについて要求が多い、ということのようです。

こういう理由で、というか、解雇手当を払えば経営者はいつでも誰でも自由に社員をクビにできるのでしょうか?

A 回答 (3件)

解雇通知されたら、断固「断ります、解雇の4要件をすべて満たさない限り解雇は無理です。

それでも解雇をするなら、労働基準監督局なりなんなりとしたしかるべき機関に相談します。また、これ以降のやり取りは後の調停なりなんなりのために録音しておきます」といって、録音します。

何度も言います。4要件を満たさない限り整理解雇は無理です。突っぱねましょう。さらに解雇を断り不利益な扱いをすれば、人事権の乱用になり損害賠償請求も認められます。

ただ、会社ともめるのがいやで泣き寝入りするケースが多いのも事実です
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
結局泣き寝入りになりそうな気配です。(私が当事者ではないので、聞いた話です)
人事権乱用、ですよね。いつ我が身に降りかかるかわかりませんので、4要件、良く覚えておきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/26 22:08

> 解雇手当を払えば経営者はいつでも誰でも自由に社員をクビにできるのでしょうか?



出来ないです。

解雇予告手当は、
・100円の商品を販売して1000円受け取った際に当然相手に渡すつり銭
・相手にケガさせた時に当然支払う補償金
みたいなもので、予め金払ったから相手を殴っていいって事は無いです。


> でも、解雇通告された場合は、どう言えばいいのでしょう。

受け入れられません。
解雇の合理的な事由を提示願います。
とか。

原則的に継続して出勤し、来るなとかって言われるのなら会社都合の休業であるとして休業補償を請求とか。

勤務時間の記録や、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておきます。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
必要ならば、ICレコーダーなども使用します。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。

--
通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。

最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして組合を立ち上げ、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
解雇予告手当の意味、よくわかりました。
辞めろと言われながら出勤し続けるのはなかなか出来にくいことです。精神的に持たないでしょう。
零細企業では経営者が圧倒的に強いです。
でも、いろいろ有益なアドバイスありがとうございます。

お礼日時:2010/05/26 22:04

給料1カ月分払えば、理由なんてなくても解雇できるんだから



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できません。断言します。できません。
解雇の4要件を満たさない限りできません。

1.人員整理の必要性
2.解雇回避努力義務の履行
3.手続の妥当性
4.被解雇者選定の合理性
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
解雇要件、ってあるんですね。

でも、解雇通告された場合は、どう言えばいいのでしょう。
よろしければ、教えてください。

お礼日時:2010/05/23 18:30

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