アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

弁護士との顧問について

弁護士との顧問契約書に貼る印紙について教えてください。

法律顧問としての委託で、内容は
・従業員も法律上問題の相談指導
・当社が締結する契約書の検討、作成
・争訟問題の代理行為、その他の事項

となっています。
顧問報酬料は月30,000円。
書類作成訴訟問題については、着手金・報酬などを別途支払うとあります。

委託の場合は、印紙が必要ないとありますが、
この契約書は必要ありませんか?
それとも、二号文書に該当するのでしょうか?
お教えください。

A 回答 (1件)

請負契約と委任契約


 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
 上記の抜粋
   請負とは仕事の完成と報酬の支払とが対価関係にあることが必要ですか
   ら、仕事の完成の有無にかかわらず報酬が支払われるものは請負契約に
   はならないものが多く、・・・・

ご記載の内容は概ね委任契約と思われます。
しかし、印紙税は文書課税ですから表題如何で課税関係が決まる分けではあり
ません。実際の契約内容を確認しなければ正確な回答は不可能なのです。
(税務署にご確認になる場合も、実際の契約書をご持参ください。一般論で
 質問しても、印紙税に関しては回答できません)
税務署にご確認になられます事をお奨めします。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
 ※尚、税務署に印紙税担当者が在籍しない場合は、確認に数週間を要する
  場合もありますので、確認は早めに依頼されることをお奨めします。
    →印紙税の担当税務署員は非常に少ないです・・・・・。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
勉強になりました。税務署にも確認してみようと思います。

お礼日時:2010/05/26 13:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!