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特別弁済業務保証金のその後

宅建の勉強中です。
特別弁済業務保証金というのが出てきましたが、このお金はそのあとどうなるのか、気になります。拠出してそのまま(持ち出し)なのか、あとで(保証協会の資金繰り?によっては)戻されてくるお金なのか、(合否と無関係の)つまんないことが気になって困っています。
ご存知の方いらしたら教えて下さい。

A 回答 (1件)

特別弁済業務保証金について



宅地建物取引業法64条の12第3項
宅地建物取引業保証協会は、第64条の8第3項の規定により弁済業務保証金を供託する場合において、第1項の弁済業務保証金準備金をこれに充ててなお不足するときは、その不足額に充てるため、社員に対し、その者に係る第64条の9第1項の政令で定める弁済業務保証金分担金の額に応じ特別弁済業務保証金分担金を宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。

宅地建物取引業法64条の12第4項
前項の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から1月以内に、その通知された額の特別弁済業務保証金分担金を当該宅地獲物取引業保証協会に納付しなければならない

「弁済業務保証金」
「特別弁済業務保証金分担金」
区別して覚えること

廃業等の事情により、「弁済業務保証金」は諸費用を差し引いて還付される
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
すみません、「特別弁済業務保証金分担金」と書くべきところを、間違えました。
弁済業務保証金分担金が戻ってくるのはわかりますが、特別弁済業務保証金分担金はどうなのかなあと思ったので質問しました。

お礼日時:2010/05/31 16:55

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