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旅行業の免許は無いのですが、航空券なしで現地のツアーだけの販売は可能でしょうか?
何もわからないので困っています。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

現地ツアーを現地で募集するならば、法的規制は募集地での法令に拠ります。


ネットで募集する場合、日本語サイトでも「現地の連絡先が記載」され「代金が現地通貨建て」で(ネット募集カード決済なら別段問題無し)、サーバーも現地のもの(少なくとも日本サーバーは回避)なら、日本の旅行業法は適用外です。
が、日本に事務所を構えたり連絡先に日本駐在なんて出したらその時点で日本の旅行業法の適用を(外国の主催旅行の取り次ぎでも)受ける為営業保証金や資格保有者が必要です。
国により法的な規制は異なります。日本の法規が適用外でも現地の法規の適用は受けますし、現地の主催旅行に関する国内旅行の免許が必要になったりします(完全野放しの場合もありますが)。
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旅行業を経営しています。



日本国内で旅行商品を消費者に販売するには必ず旅行業者登録が必要です。仮に日本発ではなくて、外国内だけの旅行を消費者に販売することもそれに当たります。

よくネットだけで販売すれば旅行業の免許は不要だ、なんてヨタを飛ばす知ったかぶりがネット上にうろついていますが、それは全くの嘘。あなたが実質的に日本国内にいて日本人を対象に販売するなら、それは当然、旅行業法の規制対象です。

数週間前に南アフリカ国内に住む日本人が、ワールドカップ観戦手配を請け負いながら突然消費者と全く連絡が取れなくなりましたが、これも無登録営業で違法な業者です。

登録資格の種類や申請方法は観光庁にお問い合わせ下さい。ケースによっては都知事登録で済むかも知れません。かなりハードルが高いですよ。

また登録後は必ず旅行業者団体(JATA,ANTA)のどれかの会員にならねばなりません。
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