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制度的保障って何ですか?

参考書やインターネットで調べてもまだわかりません。
制度的保障とはどういうことをいうんでしょうか。
どなたかわかりやすく説明していただけると助かります。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

うーん、「参考書やインターネットで調べてもわからない」というのが


どういう点がわからないかが明らかでないので、

「直接的に権力側に一定の制度を義務付けることが直接の目的で、それによって結果的に国民の権利保護を達成するような規定」
という、やっぱり参考書のような書き方しかできないです。

基本的人権にかかわる規定でありつつ権力側に義務を課している規定はたいてい制度的保障とされています。
たとえば、
・憲法20条3項(国家の宗教的活動の禁止)
・憲法24条2項(婚姻規定に対する制限)
・憲法29条2項(財産権の規定)
・地方自治の規定(憲法8章)
また、具体的規定ではないですが、
憲法23条(学問の自由)を根拠とする大学自治の原則も制度的保障とされています。

普通の基本的人権保障との違いですが、
日本国憲法における基本的人権というのは
「法でどうこう言う前に人として当然にもっている権利」であり、
「憲法は後追いでその保障を規定しているにすぎない」とされていますが、
制度的保障の場合は国家の存在が前提なので(だからこそ権力への「義務付け」が意味を持つ)
その前提を保つための限界に常にさらされる、という違いはあります。

…このへんも参考書にあると思うんですが、もしこれでも分からないようでしたら、
どのあたりがわからないか補足していただいたほうが、かゆい所に手の届く回答になるかと思います。
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この回答へのお礼

四段落目のご説明で完全に理解できました!
こんなに丁寧に解説していただき、とっても嬉しいです!

参考書よりもわかりやすい回答ありがとうございました!!
助かりました!!

お礼日時:2010/06/05 20:07

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