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孫を祖父の扶養に取る方法を教えてください。
世帯は別(苗字も別)にしていますが、3世帯同居しています。

今年度、私の収入が大きく減ることになりました。
私の年収は100万円程度になりそう。かたや、同居の実父は安定した高収入。でも、父の扶養控除は妻のみなので税金の控除があまり受けられず、結構税金がかかります。
私は自分の子供を扶養家族にとっていますが、今年は年収100万円なのに子の扶養控除をもらっても・・・。

今年度のみ~数年ぐらい、私の収入が回復するまで私の子供を父の扶養家族として申請するには(確定申告で父に孫を一般扶養でとってもらいたい)どうすれば良いのでしょうか。
父には子供の世話もしてもらっているし、塾代・食費・光熱費なども父が払ってくれています。経済的には父が孫を養っていると言ってもいい状態なのですが。

A 回答 (5件)

>今年度のみ~数年ぐらい、私の収入が回復するまで私の子供を父の扶養家族として申請するには(確定申告で父に孫を一般扶養でとってもらいたい)どうすれば良いのでしょうか。


申告書(第二表)の扶養親族の欄に貴方のお子さんの氏名を記載し、第一表の扶養控除の欄に「380000」と数字を記入すればいいです。
孫であろうと子であろうと兄弟であろうと「生計が一」で、所得が38万円以下の人なら扶養にできます。
世帯が同じかどうかは関係ありません。

また、お父様がサラリーマンなら、確定申告しなくても「扶養控除等申告書」の異動届で貴方のお子さんを扶養にするように会社に申告すればいいです。
そして、貴方も給与所得者なら、逆にお子さんを扶養からはずす申告をしてください。

なお、健康保険の扶養と税金の扶養は別物です。
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扶養控除の判定はその年の12月31日の現況により判断します


まあ、それはさておき、同居で生計一のようですので税務上は扶養控除は一番税金の高い人から引いて何の問題もありません

税務上は父の確定申告書にあなたとあなたの子供、もしかするとあなたの妻も含めて所得が38万未満の人全員扶養控除として名前書くだけで、まったく問題なく父の扶養控除として取り扱うこと可能です
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一番簡単なのはお子さんをお父様の「養子」にしてしまうことです。


これは別に異常な事ではなく、お父様の資産が莫大なときなど孫を全て養子にしてしまう事はよくあります。
お子さんの姓が変る事も変らない事もあります。
なお、お子さんがお父様の養子になってもあなたの死亡時には相続権があります。不思議な制度です。
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父は、会社勤めなのでしょうか?会社勤めならば、会社に話して届け出ることもできますし、確定申告の時に届けてもよいのです。


ただ、扶養を移動したら、健康保険も変わりますのでその手続きも必要になります。
それと、あなたも103万円までならば、父の扶養のなれますよ。
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>父の扶養控除は妻のみなので…



妻って、あなたの妻、つまり父から見た息子の嫁のことですか。
もし母のことなら、税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>確定申告で父に孫を一般扶養でとってもらいたい)どうすれば…

申告書の該当欄に孫の名前を記載するだけ。
Aなら○14 に 38万円と記入し、第二表の右下のほうに孫の名前や生年月日などを記載。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
Bなら○23 に 38万円と記入し、第二表の右下のほうに孫の名前や生年月日などを記載。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>私は自分の子供を扶養家族にとっていますが…

あなたはサラリーマンですか。
会社に扶養家族として届けてあるのなら、年末調整前の 11月ごろに、子の名前を記載しない『扶養控除等異動申告書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
を提出します。
自営業等なら来年の確定申告で子の名前を書かないだけです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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