A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
法律で定められている定期健診でしたら、全額会社負担です。
会社は、人を雇うと、その後1年以内毎に1回、一般の健康診断を定期的に実施しなければならないことになっています。(根拠法:労働安全衛生法第66条、労働安全衛生規則第43条ほか)
会社で行なう健康診断については、法律で事業者に健康診断の実施の義務を課しているので、事業者がその費用を負担すべきであるとしています。
なので、事業主は雇う時と定期に実施する健康診断の費用は、原則負担することが必要。
ただし、本人の都合で受診しない場合には、従業員が各自で受けることも認められています、その場合の費用については、本人負担とすることができます。
また、後日精算という会社もあります。
それと定期健診で要再検査等になった場合、全額事業主負担、一部自己負担、全額自己負担など会社でまちまちです。
No.2
- 回答日時:
労働者の健康診断は、労働安全衛生法および労働安全衛生規則によって定められている。
費用は事業主の負担が原則である。ただし、事業主が実施する集団健康診断を受けず、本人の都合により各自で受ける場合には、自己負担になる場合があります。健康診断を行わない場合には、健康診断義務違反(労働安全衛生法66条)となり、事業主は50万円以下の罰金となります。逆に、雇用者が健康診断を断った場合、解雇の理由になった判例があります。
保険組合によっては会社からでなく、健康保険組合が一部負担する場合があります
なので、会社が立て替えて支払いをして保険組合に請求することが多いです。
一度、健康保険組合にお尋ねになることですね。
No.1
- 回答日時:
法定定期検診については、
労働安全衛生規則第44条で、「事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期的に医師による健康診断を行わなければならない」と規定されています。
その費用については、
なお、健康診断の実施は事業主の義務ですから、年齢に関係なく、費用は当然事業主が負担することになります。45歳以上の従業員のみ事業主が費用を負担していることについては、会社が独自に行っているものにすぎないと思われ、理由のあるものではありません。
http://www.pref.saitama.lg.jp/page/912-2009-1204 …
これは
2、健康診断に要する費用
これらの健康診断を実施するのに要する費用については、法により、事業者に健康診断の実施が義務づけられている以上、当然に事業者が負担すべきものです(昭和47年9月18日付け基発第602号)
http://www.nishiroukyo.jp/romu236.htm
が根拠とされています。
なお、この健診の項目は以下の通りとなっており、
http://www.oriental-gr.com/orn/kensin/kensin2.htm
他に追加の検査がある場合は、個人の負担とするところも多いと思います。
追加の検査がない場合は、労働基準局に相談してみるのもありだと思いますが、
状況が改善するかどうかはわかりません。
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