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ある大学生が大学の宿題として書いた論文です。

この文章は論文としていい文章だといえるでしょうか?
ちなみに私自身が書いた文章ではありません。
どのような点を改めるべきか、教えてください。よろしくお願いします

体罰について考えることを述べなさい

学校教育において体罰は決して行ってはならない。なぜならば、学校教育法第11条”校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。”に体罰を加えることは出来ないと記されているからである。また、教員は生徒の手本であるので、その教員は法に忠実でなければならない。
私は、体罰は教員が様々な問題に対し、主観的にとらえるため起こる問題だと考える。教員が生徒に対し常に客観的であれば、このような問題は起こらないと考える。教員は生徒と同じように張り合ってはならず、生徒から超越した存在でなければならない。しかし独裁者としてではなく、教育者そして年長者として、生徒から差別化を図らなければならない。生徒からの正のリスペクトを得るにあたって、体罰を与える独裁者であってはそれは得難い。日本では様々なメディアでも見て取れるように、熱血系教師をリスペクトする傾向がある。私の経験から言うと、生徒の髪の毛を抜こうとしたり、顔をねじったりする教師であっても、それは”生徒(わたしたち)への愛があるから故の行動だからだ”、と誤解してしまうケースがある。私は、このような教師と多く関わってきたため、教師は常に客観的、そして合理的でなければならないと考えてきた。一般的に、サラリーマン教師の存在は否定される。しかし、サラリーマン教師になることが体罰根絶への一番の近道だと考える。
生徒に対し、主観的で愛のある体罰は、一概に全否定することは出来ない。しかし法はそれを認めない。そして私も認めない。よって学校教育において体罰は根絶すべき概念だと考える。..

A 回答 (8件)

 #5です。



 簡単な改善法は

1。体罰賛成の論文をいくつか挙げ、それぞれの論旨を紹介する。

2。その論旨の問題点を指摘する。

3。そして体罰反対の自説に導く。

 といった方向でも(他にいろいろあるでしょけれども)よくなるのではないでしょうか。 
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この論文がなにを言おうとしているのか、方向が少し見えないので、


どこを改めるべきかは決定しにくいですね。

一点だけあげると、教育法の引用が長いですね。不要です。
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論文というのは、あるはっきりした論点を提起し、それをいくつかのゲートを通過させて消化し、単純化し、あるいは昇華し、論理的に、つまり誰にも納得できるかたちでその可、不可を判定し、結論を出すものです。


この文は、体罰の可、不可を論じているようですが、その論理の流れははっきりせず、最後の結論もなぜそうなるのかということが文の全体から導かれるというかたちにはなっていません。むしろ下記の”結論”自体が混乱しているようにも見えます。

>生徒に対し、主観的で愛のある体罰は、一概に全否定することは出来ない。しかし法はそれを認めない。そして私も認めない。よって学校教育において体罰は根絶すべき概念だと考える。..

法が認めていないのは当然ながら明白です。しかしなぜ「私」が認めないのか、愛のある主観的な体罰が認められるのかそうでないのか、論理が飛躍していて幾つもの??が残されたまま終わってしまう。これではエッセイならいいのかもしれませんが、論文にはなっていないと思います。他にも未整理のままの主題が多く、もっと題材をしぼって論じるべきではないかと私は思います。
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 #1さんから#4さんまで、優れたご意見をもう述べておいでですから、これは余分なのですが、質問が「どのような点を改めるべきか」ということで、ちょっと、



 ここで,例えばイギリスには、 Spare the rod, spoil the child 「棒を使わないと、子供がダメになる」、アメリカでは woodshed 「薪小屋」には、特別の教育の場所とウエブスターにも出ています(http://www.merriam-webster.com/dictionary/woodshed)こういった、世界での取り扱い、体罰だけを隔離して論じる正当性、または不正当性、大家族から核家族に移行して「躾」の担当者が、あるいは方法が変わったのか、変ったならどう変ったのか、そのためにどのような調整が必要か、子供の健全な成長には、村全体が参加すべきだという、現、米国務長官の意見は?など、視野を広げた方がよかったと思います。

  これは「国語」の問題か、「学校教育」の問題か、はたまた「家庭での子育て」の問題なのか、ということが一つ。

 体罰はいけない、法に反し、自分も反対だからというのは何か大切な過程が抜けていはしないか、ということも一つ。

 「論文」までは行っていないように思います。
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下にもあるけど 文章の短さも


あって これは主張であって 
「論文」ではない。

 この年齢の人間はみんなこんな
もんなんだろうが 日本語がおかしい。

例 「客観的であれば」「生徒から差別化を図らなければ」
  「正のリスペクト」等

法が認めていない → だから私も認めない → 根絶すべき

は 話の筋としておかしいし
(あなたが認めないものはすべて 社会から根絶すべき となるのか?
と反論されるだけ)
 あまりに薄っぺらな発想であり その点からも「論文」とはいえない。
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論文じゃなくて、エッセイですね。



筆者の考えしか述べられておらず、なぜそう言えるのか、何が問題でどのように解決できるか、その根拠は何かというところが弱いです。

たとえば
>一般的に、サラリーマン教師の存在は否定される。しかし、サラリーマン教師になることが体罰根絶への一番の近道だと考える。

なぜサラリーマン教師が体罰をしないようになるのか、という説明になっていません。


>体罰について考えることを述べなさい
ということについての文章ならまあいいですが、論文としてはあと一歩というところですね。
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体罰はあって当たり前。


と思っている者からしてみたら、なんとも不気味で不可解な思考ですね。
まあ、それはそうとして・・・・・。

さて、羅列になりますが、気になるところをいくつか挙げます。ただし、私はおよそ論文というものをまともに書いた経験がないので、「形態」として論文になっているかどうかは批評できません(あしからず)。


1)「サラリーマン教師という言葉はサラリーマンに対して失礼だ」という意見もあるので、用語には気を使ってほしい。

2)「サラリーマン教師の存在は否定される」=「サラリーマン教師はこの世にいない」という意味にも取れる。

3)体罰というと、ビンタ、拳骨、バケツを持って立たせる、校庭を走らせる、などがあると思うが、髪の毛を抜こうとしたり、顔をねじったり、というのは少なくとも私の中では体罰とは言えない。
教師としても、単に大人としても、単なる陰湿ないじめ行為。 筆者の「体罰の定義」とは?

以上、とりあえず気になったこと。でした。
こんなんで、いいですか?
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こんにちは。



「学校教育法第11条”校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。”に体罰を加えることは出来ないと記されているからである。」
の部分は
「学校教育法第11条”校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。”と記されているからである。」
に直すべきですが、
それ以前の問題があります。

文章の大半が何を引用することもなく主観で書かれていますから、論文としては不適だと思います。
しかし、「体罰について考えることを述べなさい」という出題自体がおかしいです。
論文の出題であるならば「体罰について述べなさい」とすべきです。

ですから、「この文章は論文としていい文章だといえるでしょうか?」に対する判定は、???です。
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