一戸建で競売落札による退去時に残していけるものの限度を教えてください。
自宅が競売にかかり、不動産屋に落札されたので、退去の準備をしているのですが、どうもこの不動産屋、知ったかぶりの法律論を駆使して、私が苛立つ書面を送りつけてくるので、困っています。
裁判所への支払いと同時に引渡命令を取得したまでは様々なHPを読んで理解しておりましたので、普通の処置なので、驚きもしませんでしたが、(6/2到着の書留にて)引渡命令が出ましたので6/20に鍵を交換します。それまでに退去しないと、逮捕されます…などど、ご自身に都合の良い解釈をして、最後の下りに「残置物の処理費は、全て請求します」ときて、残置物の処理を苦労しているのです。
7/4に引越しできる目処はたちましたが、時間と経済的な問題で処理できそうも無いものが
1.1Fにある動かないエアコン
2.2Fにある使えるエアコン
3.庭にある1畳くらいの物置(扉の滑り悪い)
4.大きくて運べないキウイの木など庭の植物
5.アンテナ(VHF&UHF)
弁護士から6/20の鍵交換は違法である旨を警告(内容証明で送付)してもらって落ち着いてはいます。
この不動産屋の連絡先と記載されている会社代表・携帯共に何度かけても出ない、留守番にも切り替わらないという状況で話しあう気は無いようで、苛立ちながらも粛々と引越し作業を進めています。
話し合いをしたくても、まとも相手にならない北朝鮮と交渉を進めようとしているという状況なんです。
常識というレベルではなく、法律的に問題の無い範囲というレベルでどなたか教えて頂けませんか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1.1Fにある動かないエアコン
2.2Fにある使えるエアコン
3.庭にある1畳くらいの物置(扉の滑り悪い)
4.大きくて運べないキウイの木など庭の植物
5.アンテナ(VHF&UHF)
実際問題として上記の物くらいは残して退去しても問題はありません。
自宅が競売にかかり夜逃げ同然に引っ越す方はたくさん居ます。
その場合は当然に残置物だらけになります。
落札者はそれらは自腹で処分するしかありません。
前所有者に請求しようにも夜逃げして居ないのですからね。
ですから落札者は残置物の処分費用も計算に入れて落札するものです。つまり自腹は覚悟の上です。
今回の「残置物の処理費は、全て請求します」という通告は、それにより質問者さんのように真面目に残置物を全部持っていってくれたら大変にラッキーだからです。手紙の一文で何十万も処分費用が浮けばしめたものです。
可能性としては残置物を残して出たら請求してくるかも知れません。
ですが競売で引っ越す人に何十万も請求してまとも払ってくれるなど誰も期待してません。
これも手紙一通でもし払ってくれたらラッキーということです。
つまり請求など放っておいて構いません。
ご返答ありがとうございます。
様々なネットの書込みを読んで一般的にはある程度の残置物は問題ないのかなと考えておりました。弁護士に言わせると、「破産後に発生した債務は免責にならないですよ」と、妙に杓子定規な返答をもらって、更に悩んでしまっていたのですが。まあ、無理に余計な出費を考えない事にします。
No.2
- 回答日時:
その不動産屋は居座られるのが心配で先手を打ってきているのでしょう。
競売物件を落札したら、残地物の処理は当たり前で下手すると立ち退き料まで考えなければいけない事くらいは常識です。
出て行こうとしているのですから、7月4日に退出すると連絡すれば安心するでしょう。
持って行けないものは置いていってもたぶん大丈夫です。
ご返答ありがとうございます。
期待していたお言葉が、まさにその通りなんですが、相手が北朝鮮モードな事で変にいいがかり付けられたら、また煩わしい相手としばらくやり合わなければならないのかと考える憂鬱で。
ともかく、面倒な大物のみ放り出してゆく事にします。
No.1
- 回答日時:
法的に問題の無いレベルと言う事ですので、法律論で回答します。
今回は不動産が競売にかかった訳ですから、貴方が所有権を主張できる物、つまり不動産以外の動産です。
民事執行法の第122条で定義されます。
「動産(登記することができない土地の定着物、土地から分離する前の天然果実で一月以内に収穫することが確実であるもの及び裏書の禁止されている有価証券以外の有価証券を含む。以下この節、次章及び第四章において同じ。)に対する強制執行(以下「動産執行」という。)は、執行官の目的物に対する差押えにより開始する。」
動産はつまりは果実です。
果実などと書かれていると混乱するかもしれませんが、法律用語で言う所の土地に定着していない物。平たく言えば、基礎、柱、梁、屋根、壁…などの構造体は樹木で、それ以外が果実です。
しかし、じゃあ畳や襖は?と言う話になりますね。なので、主物と従物と言う考えが必要になります。
民法87条で定義します。
「物の所有者がその物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をもってこれに附属せしめたるときは、その附属せしめたる物を従物とする
2 従物は、主物の処分にしたがう」
つまり基礎と柱と梁、床、天井、屋根と壁などの付属物は不動産の従物となりますので、畳、ふすま、ドア、窓、風呂、キッチンなどは不動産の一部です。
もっと分かりやすく言うと、新築の家を買った時に付いていなかった物。エアコン、物置、庭の樹木、アンテナは動産であり、不動産の従物ではありません。
どれも全部、本来は家の買主が後からつける物ですね(埋め込み式のエアコンや換気は従物なので不動産です)。
最初からそう書けよと怒られそうですが、法律的にと言う事ですので、そう言う説明になります。
ご返答ありがとうございました
法律的にと書きましたので、厳密には処分しなくてはいけないという事ですね。
とはいえ、時間と費用の問題なんですよねぇ。
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