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特許の新規性ついて
新規性があるということは公知されていない事が前提ですよね? ということは 日本で特許をとろうとする場合 そのアイデアが日本には無かったとしても他の国で既に特許などがあった場合新規性がない事になりますよね?
ということは 特許の取得を考える場合は外国の特許も調べないといけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

調べた方がいいでしょうね。



新規性は世界要件なので,外国で知られている場合も特許要件を満たしません。

出願に際して,外国特許の調査結果はつけなくてもいいですが,あとから特許を無効にされないためには,ある程度調べておかないと,せっかく取った特許が無効になりかねません。ただ,世界には300近い国がありますので,すべての国の特許を調べるのは無理です。

また,外国で「特許された」からといって,自動的に「公然知られた」(新規性がない)ということにはなりません。国によっては秘密特許の制度があるなど,すべでのケースで,特許にかかる発明の内容が公報されるわけではありませんから。
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この回答へのお礼

そうですか
そのへんの判断は難しそうなので 弁理士に相談したほうがよさそうですね
ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/19 08:34

日本のみの出願であれば不要です。

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