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アルバイトの税金は毎月何にいくら引き抜かれるのか教えてください。
現在無職で親の扶養に入っています。来月からアルバイト(時給1000円、週3日以上5時間以上)
をすることが決まりました。

現段階で、以前から親と約束していた仕送り3万と奨学金の返済1,5万が毎月の決まった支出です。
もしアルバイトではやっていけないようなら他の仕事を探そうかと考えています。

お恥ずかしいのですが、健康保険料などについて無知に等しいので分かりやすい回答をお願いいたします。

A 回答 (2件)

入社後、下記の様な「平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します


http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
提出した場合、下記の「給与所得の源泉徴収税額表(平成22年4 月以降分)」の、甲欄、扶養親族等の数→0人の所の金額が徴収されます(提出していない場合は、乙欄の金額で徴収されます)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

・今、健康保険は親が加入している、健康保険の保険証を使っていると思いますが
 そのまま、使用するのなら、月の収入が108333円(通勤交通費を含んで)に収まる様にして下さい
 上記の金額を超える場合は、自分で健康保険に加入して保険料を支払う必要があります
・また、親は自分の所得税の処理で、貴方を扶養控除として、税金をその分安くしています
 扶養控除の出来る貴方の収入は、年間(1/1~12/31)で103万までです(この金額には別途支給の通勤交通費は含まれません)
 この103万を超えると、親は貴方を扶養控除出来なくなるので税金が増えます
 (所得税で、19000円、38000円、76000円、・・、収入で違ってきます、住民税で33000円増える事になります)
・貴方自身の税金は、103万までなら所得税は掛りません、徴収があっても年末調整、確定申告等で戻ってきます
 住民税は住んでいる所で、93万~100万が課税のボーダーなので、掛る場合もあります
 下記の、勤労学生控除を貴方が提出すれば、130万の収入までなら所得税を掛らない様に出来ます
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm

・親の扶養控除はどうするか・・親が扶養控除内で働けと言うのなら・・年間で103万までにする
               親が問題はない(扶養控除を受けられなくともよい・・税金が増えてもよいなら)・・年間103万以上働く(この場合勤労学生控除を出せば、130万まで自分は所得税がかからない)
・親から貰っている健康保険証をどうするか・・そのまま使うのなら・・月額108333円(通勤交通費込み)以内で働く
 (この金額内で年間働けば、年間130万に収まるので、勤労学生控除も使えます)
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この回答へのお礼

回答が速くとても分かりやすかったので、ベストアンサーにしていただきました。

親の扶養からは外れてかまわないらしいので、超えた場合は自分で手続きなどをしていきます。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/06/21 11:42

アルバイト先の雇用条件にもよるでしょう。



アルバイト先で健康保険・雇用保険に加入なんですか?
そうでないなら、所得税10%見当でしょう。「勤労学生控除」でもできれば戻るかも。

> 現在無職で親の扶養に入っています。
> もしアルバイトではやっていけないようなら他の仕事を探そうかと考えています。
親御さんの扶養の限度額を把握しておかないと。
アルバイト先で健康保険が無いまま、親御さんの扶養から外れる事態になると、
健康保険をどうする?という問題も生じます。
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この回答へのお礼

まだアルバイト先と契約していないので雇用条件がどうなっているか分からないので、今度確認してみます。
有難うございました。

お礼日時:2010/06/21 11:45

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