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自立支援医療費について


鬱症状があるため、通院を考えています。

ある鬱病電話相談窓口で相談したところ、自立支援医療費という制度があって、
それを申請するとほぼ診察料金が無料になると聞いていたので、
ある病院に電話して詳細を伺ったところ、
自立支援医療費は、判断基準があって、
長期にわたり薬を服用しなければならない人など
そういう人に対してしか適用されないので、
診察してみないとわからないと言われました。

ほぼ無料になると聞いていたので、お金がかかると思うと
躊躇してしまいます…。

自立支援医療費は、そんなに審査が厳しいのでしょうか?

A 回答 (2件)

自立支援法(障害者自立支援法)において「うつ病」は「精神障害者」に分類されます。


つまり、「自立支援法」の認定患者となるということは「精神障害者」に認定されると言うことです。(ただし、「障害者手帳」を交付されるのとは違います)
認定されるためには、医師の診察と、それに伴う「意見書」が必要です。医師は、患者を診察して、この患者が自分で衣服が着れないとか、食事が困難とか、その他身の回りのことが自分で出来ずに、日常生活に置いて家族の支援が欠かせない、という意見を書きます。これを申請書に添えて役所に提出するのです。ちなみに、この「意見書」はけっこう複雑なのでこれを書くのにたいてい1万円ほど請求されます(^^)。
さて、その申請書が提出されると、書類は市町村から県に送られ、そこで審査会が開かれ(内容は知りませんが、意見書さえちゃんと書かれていればたいてい通過するようです。)、審査に通過するとめでたく「障害者自立支援資格証」(?)をもらえます。これは有効期限は1年間だけです。これを持って通院すると診察代・薬代が1割自己負担になるのです。決して無料になるのではありません。
社会保険に加入している方なら通常は3割自己負担かと思います。そこで自立支援でいくら安くなるか考えてみましょう。
毎月1回の通院として、診察代は3割負担なら1500円程度。薬代は3000円程度、よって合計4500円かかります。これが1割負担になると、合計で約1500円程度で済みます。つまり3000円安くなります。一年12回通院すると年間で約36000円安くなる計算です。
先に述べたように意見書に1万円かかるので、差し引き3万円近くお得ということになります。
もし、半年通院して治療完了してしまうと大して得にならないと言うこともおわかりでしょう。
ともかく、医師の診察を受け、医師に自立支援適用の意見書を書いてもらえるかご相談下さい。「この程度ならとても認定されませんよ。」とか言ってくれますので。
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この回答へのお礼

なかなか難しいみたいですね…
ご回答有り難うございました!

お礼日時:2010/07/01 17:40

どちらにしても治療が必要なら病院にいくしかありません。

そのうえで相談するしかないんじゃないでしょうか。
なお自立支援が適用されると原則的には1割負担となります。ただこの1割分を肩代わりする自治体も多く、その場合は実質無料です。
自立支援の方は結構いらっしゃるようですよ。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました!

お礼日時:2010/07/01 17:39

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