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騒音・振動関係公害防止管理者に関して

公害防止管理者の資格認定講習を受け、試験に合格しました。
講習の修了証書をもらったのですが、そこには、「騒音・振動関係の公害防止管理者の資格を与える」旨の内容が一切書かれておらず、単に講習を修了、試験に合格したことのみが書かれていました。

これは、講習を受け、試験に合格しただけでは、資格が得られないということなのでしょうか?

公害防止管理者のホームページでは、国家試験に合格した者と同等の資格を有するというようなことが書かれていたと思うのですが、違うのでしょうか?


あと、この試験に合格したことは、履歴書に書くことでメリットはあるでしょうか?
もしあるなら、書くとすれば、「騒音・振動関係公害防止管理者」合格となるのでしょうか?それとも取得となるのでしょうか?正しい書き方を教えてください。

A 回答 (1件)

公害防止管理者は工場などから選任されて初めて名乗ることが


できるものです。
公害防止管理者等国家試験に合格しただけでは名乗れませんし、
選任される資格が与えられるだけですので特に称号もありません。
なので、認定講習を修了した方も国家試験に合格した方も同じですよ。

履歴書には書くメリットありますよ。
公害防止管理者に選任される資格がある訳ですから、重宝される
事業所があると思います。
国家試験合格とは分けて、資格認定講習修了、で良いでしょう。
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この回答へのお礼

疑問が解決できました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/05 23:52

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