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主人の父の遺産相続について

困っています。
私は子供(19歳と18歳)と3人です。主人は数年前に亡くなっています。
主人は4人兄弟で、他の3人は健在です。

そしてこの春に義父(主人の父)が亡くなりました。
遺言もないため遺産相続に関してもめそうな感じになっています。

この場合には私達の家族の相続権はどのようになるのでしょうか。

兄が「義父が主人の葬儀代金を援助したのと、主人の生前の入院費の援助と、それが生前贈与だ。」といい、義父の預金の名義を兄に変えるための印鑑を要求してきますが、言われるがままそれをのんでいいものでしょうか?

法律もわからず、困っています。

A 回答 (4件)

>相続財産全体を明らかにする方法はあるのでしょうか。


>弁護士にお願いしたいところですが、その費用を考えるとどうしても躊躇してしまいます。


相続財産全体をあなたがたの立場であきらかに出来る手段はありませんが、銀行預金、株券、債券、不動産などは相続人全員が実印を押した遺産分割協議書がないと名義変更や払い戻しの手続きができません。ですから、それらについてはいずれ明らかになるでしょう。タンス預金や貴金属骨董品については判らない可能性が高いです。

相続財産がどれくらいあるかわからないのに弁護士やお金のかかる専門家に相談してもしょうがないと思います。
あなたとあなたの息子さんが、相続を急ぐのでなければ、待っていれば向こうから云ってきますからそれに対応すればいいと思います。

義父の借金があるかどうかは現時点ではあまり気にする必要はないと思います。
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義父の相続の権利は、あなたにはなく、お子さんが代襲相続として権利を持ちます。


お子さんが未成年者であるということは代理人が必要です。あなたがいくら親権者といっても、お子さん二人を双方から見たら利益相反してしまいます。したがって、同時にあなたが二人の代理人となることは出来ませんから、家庭裁判所での手続きが必要となります。

中途半端な考えで手続きを行うと、義父に借金があったばあい、あなたのお子さんたちが負担しなければならなくなる場合もあります。

ですので、遺産(債務などを含む)の内訳、代理人の選定、家庭裁判所での手続きが必要となるでしょう。

お子さんたちは代襲相続ですが、ご主人(お子さんたちのお父様)が受けた生前贈与の影響を受けるかわかりません。ご確認ください。

葬儀費用は相続税の計算上、債務の相続と同様に控除できますが、遺産分割協議では関係ないでしょう。
葬儀費用を負担したということは葬儀の喪主となったでしょう。香典(参列者から喪主への贈与:但し贈与税の非課税対象)などを参列者から貰っているでしょう。

ご主人の権利を代襲したわけです。ご主人の遺産に近いものなのですよ。関係よりお子さんについて重視しましょう。

遺産が多いようであれば、司法書士法人など専門家が複数いる事務所へ相談し、二人のお子さんの代理人となってもらうのが良いのではないでしょうか?
ひとつの考えですが、どちらか一方の代理人にあなたがなれば、お子さんからすれば不平等です。親が代理人である安心感と法律のプロの代理人の安心感は比較できませんからね。
そして、家裁で代理人として選任され、代理人の利益を損なうことができない代理人を専門家が行えば、お兄さまの主張の多くが覆りますし、何か言われても法律知識がないし、不平等になるし、法律的に代理人を一人でできないといえば、あなたが正しいでしょう。
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この回答へのお礼

詳細にアドバイス有難うございます。
義父に借金があればそれも負担するということは、思ってもいなかったことなので教えていただいてよかったです。確認します。
専門家に依頼するにしても、遺産の金額が全く予想できないので、少ない場合依頼する費用のことを考えると躊躇してしまいます。
 遺産の額も、同居していた兄の言い分しか知るすべがありません。

取りあえず、地域でしている無料弁護相談に相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/11 01:11

仮に言われるままに要求を呑んだとしても、あなたは未成年者2名の子の法定代理を同時にすることはできません。

2名の間に利害関係が生じるからです。どちらかひとりは裁判所で特別代理人を選任してもらうことになります。

あなたの立場も相続当事者ではなく相続人(子)の代理人ですから、その子の権利を最大限保護することが基本的な立場になります。

後1年程度で子は成人する訳ですからそこまで保留してもいいかも知れません。
相続協議に時効はありませんから、いつまででも先延ばしすることは可能です。
その間は相続財産全体を明らかにすることだけを努力して、分割の判断は子に任せるという流れです。

いずれにしても、当座は「自分のことなら言う通りにできるが、自分は代理人でしかないので簡単にハンコは押せないらしい。」と返事しておけばいいと思います。
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この回答へのお礼

 アドバイスありがとうございます。
 無茶をいうのは二番目の義父と同居していた兄で、長兄が話をしてお盆頃に私の方に金額を知らせるということになっています。
 ただ財産の全額は、兄から知らされる金額しかわからず、かくしていても私にはわからないと思います。
 揉めるのもいやなので、もうそれでもいいかな・・と思っていたけれど、「子供達の権利を最大限に保護する」ということ考えると、容易に折れてはいけないような気がしてきました。

 相続財産全体を明らかにする方法はあるのでしょうか。
 弁護士にお願いしたいところですが、その費用を考えるとどうしても躊躇してしまいます。

お礼日時:2010/07/11 01:19

今晩は。


法的には質問者様のお子さんには相続権があります。
義母様が亡くなっていたとして、遺産の4分の1が、質問者様のお子さんの相続分です。
簡単に言うと、亡くなったご主人が受け取れる分の「代襲相続」をすることになります。

権利があるからこそ、>義父の預金の名義を兄に変えるための印鑑を要求 があるのです。

お子さんの財産です。出来るだけ守って差し上げることが質問者様の出来ることです。

生前贈与~についても、納得がいかなければ、話し合われる権利があります。
遺産の額がどの程度か解かりませんが、そのようなことを、勝手に言ってこられるようでしたら、弁護士さんをお願いした方が良いかもしれません。

ご参考までに
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この回答へのお礼

 アドバイス有難うございます。
 
 今の兄の言い分では、うちの子供達には渡さない、というような空気を感じています。義父の財産は全て自分のものと思っているようです。
 別に必要以上を欲しいとは全く思いませんが、うちの子供達に権利があるのであれば、その権利分は守って欲しい気持ちです。

 ただ全財産の金額が全く見当がつかないので、弁護士費用を考えると、現段階では動けないのが現状です。

 

 

お礼日時:2010/07/11 01:31

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