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民法と民事訴訟法ってどう違うの?

A 回答 (1件)

民法が民事実体法、民事訴訟法が民事手続法です。


ザックリ言うと、私人間の権利義務関係を確認したり創出したりする(権利を与え、義務を付加する)のが民法で、そうして確認・創出された権利義務関係を実際に実現する為の手続を定めたのが民事訴訟法です。
例えば、あなたが友人からある絵を100万円で買い取る約束(売買契約)をしたとします。この場合、あなたは友人に「その絵を渡せ」という権利を持ち、友人はあなたに「100万円を払え」という権利を持ちます。これを定めたのが民法です(実は民法典には明文規定はありませんが〔気にしないでください〕)。
とはいえ、そのような約束(契約)があったとしても、あなたが「その絵を渡せ。私にはその権利がある」と主張したところで、相手が「嫌じゃー!」と突っぱねたら、あなた個人の力ではどうしようもありません。
そこで国家が乗り出してきて、公的手続によって、約束された内容の実現を図ることができます。これが裁判(民事裁判)であり、その裁判などの手続を定めたのが民事訴訟法です。
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