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法律や不倫問題の慰謝料請求に関して詳しい方教えて下さい。
現在お付き合いしている男性がいます。
彼は今年の4月上旬に離婚したのですが私と親密な状態になり体の関係を持ち、お付き合いするようになったのは離婚してから(4月中旬以降)です。
離婚原因は夫婦の不仲でした。
今日になり元妻は不倫していたんだね…とメールと電話でかなりしつこく慰謝料請求(2人で各10万円ずつ×5ヶ月=計100万)されていますが全くそのような事実がない場合でも弁護士をたてなくてはいけないのでしょうか?
慰謝料を支払わないのなら裁判をすると言われています。
氏名、携帯番号、住所、私の母の携帯番号まで調べてわかっているようです。
不倫と言われるような行為や間違われるような行為も一切ありませんでした。
また彼とは同じ職場(会社内では付き合ってることは隠しています)ですので裁判となると会社を辞めざるおえません…
このような場合、こちらから元妻に対して損害賠償?慰謝料?は請求できるのでしょうか?
ちなみに元妻は無職で現在も仕事はしていません。子供もいますが彼の子供ではありません。
このような問題に無知のためどなたかアドバイスお願いします。

A 回答 (4件)

請求する側には「証明責任」があります。


特に裁判所では、相手が「原告」になりますから「原告立証責任」があり、不倫の場合は「写真(ホテル等への出入り)」が必要になります。

>このような場合、こちらから元妻に対して損害賠償?慰謝料?は請求できるのでしょうか?
可能です、当然慰謝料は発生しますが、相手に「財力」がないと回収はできません。
今の段階で「弁護士」に相談して、相手に「証明」させてください。
訴訟にまで発展する可能性は「低く」なります。
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ところで、一般の人は「裁判」と聞くと大げさに考えますが、一口に裁判と言ってもいろいろな種類があります。



まず、刑事裁判と民事裁判の違いはご存知だと思います。
刑事裁判も、最近始まった裁判員も加わる殺人事件などの凶悪犯罪の裁判から、簡易裁判所で略式裁判で判決が出る道路交通法違反まで、ピンからキリまであります。
それと同じように、民事裁判も、薬害肝炎の被害者が国を訴えるというものから、貸した10万円を返せと訴えるものまでピンキリです。

民事裁判で提訴されたらあなたは「被告」になりますが、これは刑事裁判の「被告人」とは違います。
また、民事裁判では弁護士を立てなくてはならないという決まりはありません。
「法律のことが分からない」という人がいますが、法律が必要になるのは相手と事実関係を争う場合です。
原告が提訴した内容が全てでっち上げであれば、争う事実もないので、法律の知識は不要です。

民事裁判の手順は、まず裁判所から訴状が「特別送達」という書留で届きます。
その封筒の中に、訴状、期日呼び出し状、案内が入っています。
期日呼び出し状には「○月○日○時に、○○地方裁判所 第○号法廷に出頭して下さい」と書かれていますが、この出頭日を第一回口頭弁論期日と言います。
この第一回口頭弁論期日は、答弁書を事前に裁判所に提出しておけば、「擬制陳述」と言って、あなたが出頭しなくても、答弁書の主張を法廷で読み上げたとみなす、というルールになっています。
ですから、答弁書は必ず提出して下さい。答弁書も出さず、法廷にも出頭しなければ、あなたは原告の主張を認めたとみなされ、原告の要求通りの判決が下りることがあります。

答弁書は下のように書いて下さい。

平成22年 (事件番号)
原告 ○○
被告 ○○
                       答弁書
                           平成22年 (答弁書を作製した日)

○○地方裁判所 民事○○部御中 

第1 請求の趣旨に対する答弁
 1 原告の請求を棄却する 訴訟費用は原告の負担とする との判決を求める
第2 請求の原因に対する答弁
 1 原告が主張する事実は全て事実無根のものであり、全て否認する。
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>全くそのような事実がない場合でも弁護士をたてなくてはいけないのでしょうか?



裁判はでっちあげでも起こすことはできますから、元妻があなたたちにを訴えて、裁判所から訴状が届けば、あなたたちはそれを無視することはできません。でっち上げの裁判であっても、あなたたちがそれを「否認」しなければ、裁判所はあなたたちがその事実を認めたとみなします。

なお、あなたたちが否認したことは、原告(元妻)は裁判所に証拠を提出して事実関係を証明しなくてはなりませんが、元々事実ではないことは証明のしようがないので、当然原告は負けます。

相手(元妻)の主張が全てでっち上げで、相手と争う必要がないのであれば、弁護士を立てる必要はありません。
裁判所から訴状が届いたら、その訴状に書かれている内容を「否認する」と「答弁書」に書き裁判所に提出するだけです。裁判所にも行く必要はありません。

>また彼とは同じ職場(会社内では付き合ってることは隠しています)ですので裁判となると会社を辞めざるおえません…

どうして裁判となると会社を辞めなくてはならないんですか?
あなたたちが提訴されたことはあなたたちや元妻が言わない限り、会社は分かりません。
また、相手の主張が全てでっち上げであれば、会社を休んで裁判所に行く必要もありません。

>このような場合、こちらから元妻に対して損害賠償?慰謝料?は請求できるのでしょうか?

会社を辞める必要がないのに、あなたたちが勝手に会社を辞めたからと言って、その責任を元妻になすり付けることはできません。
仮に、あなたたち付き合っていることを元妻が会社に話して、それが原因で会社を首になったら、訴える相手は会社です。なぜなら、そのようなことで首にするのは違法だからです。

元妻からメールで脅されたことで病気になったと言う理由で元妻を訴えることはできるでしょうが、この場合は弁護士を立ててて裁判をすることになるし、勝ったとしても相手から取れる金額は微々たるものなので、弁護士費用のほうが高く付きます。
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訴訟を起こすのは自由ですから、裁判を起こされたら弁護士を立てるしかありません。



しかし相手も弁護士を雇わなければいけないですし、
しかも証拠が無いわけですから裁判を起こすとは思えませんけどね。


付き合っていることを隠すのはそちらの一方的な都合ですから慰謝料など取ることは出来ません。
不倫扱いされたことで名誉毀損での慰謝料請求なら可能です。
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