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警察での取り調べは録音してはいけないのでしょうか?

先日オービスに写真を撮られ呼び出し状が来て行ってきました。きれいに私の顔が写っていたので「これは私です」と認めていたのですが、何やら取調官の方が私の供述の内容を正しく書いていただけなく、言った言わないのやり取りとなりましたので「今から録音させていただく」と言ったところ「それはできない」と言われ法律の本を見せられました。
そこには「取り調べの内容は公にしてはならない」との内容が書かれていましたが「録音してはいけない」とは書かれていませんでした。
その点を指摘すると、「録音するならこれ以上取り調べはできない」と言われ後日再度呼び出すとの事で帰らされました。
ここで質問ですが、このような場合取調室での会話の録音は法律で禁止されているのでしょうか?
どなたか法律に明るい方、ご教授下さい。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>取調室での会話の録音は法律で禁止されているのでしょうか?



厳密にはそういう法律での縛りはありません。極端な話、検察と警察があれこと反対しているだけです。

この取り調べ中の録画・録音については取調室が密室となることから、自白強要など正当な取り調べがされてないのではないか、と数年前から問題になり日弁連より警察・検察へ「取り調べの可視化」、つまり録画と録音をするよう要請されています。

国会や関係委員会などでも話し合われてはいますが、現在のところはあまり進展していません。(テストケースで行ってみるとまでは決まってますが)

ご質問と似たケースでは、こんな例もあります。
警察での取り調べにICレコーダーを持ち込み、最初は、黙って録音していたが、それがなんかの拍子に警察にばれてしまった。ところが、見つかった後も、録音をさせるよう迫ったところ、警察はそれを認めた。

(●つまり録音は違法ではないと言うことです。最近では痴漢容疑で逮捕され、取り調べ後釈放され自殺した方が、その取り調べ状況を録音しており、お母様がメディアで流してましたね。)

ですが、実際には大半の警察では弁護士を呼ぼうとしたら、携帯電話を切れと言われるような状況ですから(石川議員秘書不当取調べ事件)、おそらく、スイッチを切るように命じられるでしょうが、では、録音をさせないなら、取り調べに応じない、と述べたら警察・検察はたぶん質問者様のケースのように、取り調べを切り上げてしまうでしょう。

「録音をさせないなら取り調べに応じない」と個人が闘うには、現段階ではリスクがあるかも知れません。なので質問者様がもし、次回取り調べ(参考聴取)で録音しようとお考えでしたら、予め弁護士に相談をし側面からの支援をして貰う方が、賢明だと思います。

ご参考までに♪

【補足】先の回答にある隠し録音ですが、これも実際には有効かも知れませんね
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この回答へのお礼

早速に、とても詳しい回答をありがとうございます。
とても為になります。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/07/18 05:35

#1の者です。


公にしてはいけないのは公務員の義務ではないでしょうか。
民間人にはこの縛りは効かないのではないかと思います。
すみません、想像です。
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この回答へのお礼

なるほど。
そういう事もあるんですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/07/18 05:36

法律には詳しくありませんが、隠し録音をしておいたほうが何となくよさそうに思います。


裁判での証拠にはなりませんが、言った言わないの確認は出来ます。
警察に聞かせる時はコピーを聞かせてください。
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この回答へのお礼

そうですよね。
言った言わない・・・・。
これが怖いんですよ。
アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2010/07/18 05:38

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