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ゴルフ会員権の贈与税について

親戚からゴルフ会員権をもらいました。
現在会員権の市場価格は100万円
預託金250万円
名義変更料15万円
です。
この場合 贈与税は 
預託金+会員権の市場価格の7割-贈与税控除110万=220万円
300万以下なので控除10万ひいて税率15%で計算した31.5万円
ということでよろしいでしょうか?
名義変更料は経費として参入できるのでしょうか?
皆様 教えてください。

A 回答 (1件)

>300万以下なので控除10万ひいて税率15%で計算した31.5万円…



これは考え方が違います。
220万は間違いないとして、
220万 × 15% - 10万 = 23万円
です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

>預託金+会員権の市場価格の7割-贈与税控除110万=220万円…

ちょっと計算が合わないみたいですけど、ご自分で検算してみてください。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
失礼しました220万計算ミスです
{250+(100×0.7)}-110=210 ですね。

ちなみに 預託金も相続税の算定対象ということでよろしいのでしょうか?

お礼日時:2010/08/02 19:12

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