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慰謝料の払方で困っています。よろしくお願いします。

トラブルで訴えたといわれ。相手の指示で謝罪文を転送したのですが、住所を教えてもらえないため、訪問謝罪はできていません。
先日、慰謝料を払ってくれと手紙がきました。
私としては早く解決したいため払おうと思っていますが、弁護士に相談しようにも収入なく、相談料が払えず、知り合いもいないため、困っています。

訴えられているということは、近くの裁判所で理由を話してお金を納めればいいのでしょうか?
ただ、振込先が普通の口座(たぶん相手方の)なので、なにか証明ができればと思っています。

また、次回も同じように慰謝料を請求されるのでしょうか?
相手方には住所も知られているし、手紙を送ってくるだけなので怖いです。

私はどうしたらいいのでしょうか?手続きなど、詳しい方いましたら、よろしくお願いします

A 回答 (6件)

訴えられて一ヶ月も音沙汰なしですか?


民事裁判の経験者ですが、裁判を起すときはお互いの住所は必ず記載しないといけません。

裁判所から訴状が届きましたか?
訴状が届いて受け取ったら、第一回の期日が指定されます。
一ヶ月も音沙汰がないのはありえません。

裁判所に訴えを起されたとしても、今すぐお金を払うことはできません。
口頭弁論を数回へて和解なり判決が出ますね。
和解なら支払いの期日がしてされますし、判決でも支払い義務が発生します。

民事訴訟が成立するのはせいぜい婚約不履行とかの次元にならないと裁判は無理でしょう。
それも原告(裁判を申し立てした側)に立証義務がありますら、婚約不履行にしても難しい裁判です。

単なる男女間の感情のもつれなどでは裁判自体成立しないとおもいます。
が、裁判はだれでも起せることになっていますから、訴状が届いたら対応しないと全部相手側の言い分を認めたことになり敗訴が確定します。

ちなみに裁判所に理由を話してお金を持っていったとしても裁判所では受け取りはしませんよ。
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慰謝料の支払は、しないで下さい。



まず、「何故、慰謝料」なのですか?

例えば「妊娠」させたとかでしょうか?
そうならば、「慰謝料」は発生しません。
「強姦」等であれば別ですが、普通に恋人であり「性行為」をしての妊娠では「双方」に責任がありますから、慰謝料はありません。

その請求の理由が、判明しないと回答できません。
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どうせ詐欺なので、警察に相談する。

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今月中に慰謝料○○この口座に払え。

それが形ある謝罪だ」と手紙が来たのですね。
これって普通の手紙で来たのですか?
弁護士なら内容証明郵便を使うと思います。弁護士の住所や連絡先も記されてると思います。

訴えられてから1月以上経って、この手紙じゃハッタリですね・・。
訴える気は、ありません。
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互いに独身なら、何も訴えられるようなことはないでしょう。


婚約していたわけではないのですよね?

例え、別れたことが原因で、自殺未遂しようが、うつ病になろうが、慰謝料なんて払うことはないですね。
そもそも、親なんてまったく関係ないですね。
無視しておいていいです。
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何の件で訴えられたのかわからないので、アドバイスのしようがありません。



訴えられたのであれば、裁判所から訴状が来るので、待ってみては?
おそらくハッタリだと思うけど。

この回答への補足

肝心な部分が抜けていました。ごめんなさい。
トラブルは男女の関係のもつれ(互いに独身)です。相手方の親が私を訴えました。

訴えられてから1月以上経つのですが、それまで何の連絡もありませんでした。
そしてつい先日、「今月中に慰謝料○○この口座に払え。それが形ある謝罪だ」と手紙が来たのです。

補足日時:2010/08/13 11:05
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