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私の名義で友人にマンションに住ませていたんですが突然いなくなって音信不通になりました。
家賃も二ヶ月滞納しており二年契約で一年しか住んでないので違約金もかかります。
この場合は滞納分と違約金は私が払わないといけないんですか?

A 回答 (3件)

当然です。



むしろ、もし又貸し禁止の物件でしたら、滞納家賃と期間が短い事への違約金の他に、友人に勝手に又貸しした事についての違約金も請求されます。
貴方は、それを支払う義務があります。
不動産契約ってそういうものですよ。契約時に説明されている&書類を渡されたはずですが?

「知らなかった」「説明を覚えていない」では通りません。
あなたのような方が文句を言ってきた際対処するにする為に、契約時には契約書類にハンコと署名を残し、更には民法が定められていますので。
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 大家しています。



 これは大家や管理会社からすれば最悪のケースです。

 確か、この前幼児を二人置き去りにして殺してしまった女も契約者と居住者が違っていたそうですし、振込み詐欺のグループも関係ない者の名義で借りて警察の目を欺いているようで、質問者様も同じ類の人間と看做されますよ。

 滞納分や違約金は勿論のこと、名義人が部屋の片付けも原状回復も求められるでしょう。
 ただ、もし残置物があって、質問者様が他人の物とわかっている物を勝手に処分すると、後々『あの中には高価な○○があったはずだ。』なんて言い出す輩もいます。ですから夜逃げしたって大家や管理会社は残置物に手を出すのを躊躇するのです。

 この場合、後のことは『訴訟するならしてみろ!』って処分するか、黙って家賃を払い続けるかでしょう。

 いずれにしても“堅気”の人ならやらないようなことをやってしまったのですから、その責任は重い(費用負担は嵩む)と思ってください。
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貴方が借りているものなので、


貴方が責任を取るのが当然です
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