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担当医に診察拒否の権利はある?

担当医師から他院で診察を受けたら、もう診ないと言われました。そんな権限が担当医にあるのですか?
実母の話です。A大学病院に長年通院しても一向に痛みが治まらないので他の整形外科を受診したら、主治医であるA大の医師からそう言われました。
A大では毎回薬の処方のみで、痛みは歳でもあるので仕方の無い事と言われ続けて来ました。高齢でもあり他にも疾患があるので手術は出来ないのは理解していたのですが…・。
それにしてもセカンドオピニオンという制度もある時代に、担当医とは言えど、何ら痛みを改善出来ない患者に対して、他病院での診察を受けたらもう診ないなどという権利や根拠があるのでしょうか?A大の医師や病院への疑問や不信感が拭えません。
ちなみに今後のA大での診察拒絶を覚悟して診察を受けたB大病院ではブロック注射治療を受け、痛みはかなり改善されました。恐らくA大医師は、高齢で他の疾患もある母へブロック注射を行うリスクを避けたかったのかも知れません。
しかし、今ではB大に変えて本当に良かったと母も言っています。

A 回答 (8件)

 


セカンドオピニオンの制度なんて有りませんよ。
別の医者、或いは他の人に意見を求める行為です、
Second opinionを日本語で書くと「二つ目の意見」。

患者が医師を選ぶ権利があるのだから、医者も患者を選ぶ権利がある。
それとも来院した患者は必ず診察・治療する事、との、法律があると思うのですか?
 

この回答への補足

v4330さん
 
>セカンドオピニオンの制度なんて有りませんよ。

セカンドオピニオンが「制度」であるか否かは、ここでの本題ではありません。
しかしながら、順天堂大学病院では「セカンドオピニオン外来」をはっきり謳っており、
これは「行為」というよりも、「制度」と言えるのではないでしょうか?
http://www.juntendo.ac.jp/hospital/organi/second …

>それとも来院した患者は必ず診察・治療する事、との、法律があると思うのですか?

ありますよ。

医師法第19条第1項(診療に応ずる義務)
診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由(※)がなければ、これを拒んではならない。
 ※正当な事由とは、
(1)医師の不在又は病気等により事実上診療が不可能な場合
(2)休日・夜間診療所が確保されている地域での通常の診療時間外に来院した患者に対し、休日・夜間診る療 所 で診療を受けるよう指示した場合。
(3)社会通念上妥当と認められる場合。
        (医療法 解 厚生労働省 昭和49.4.16)

一応、みなさんにお聞きするのですから、この程度の下調べはしています。
(何も調べずに単純な事を質問する輩も多いですが)

補足日時:2010/08/28 19:18
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他の病院の2番目か否かはともかく拒否する権利はあります。


たとえば内科にも得意分野と不得意分野があり、不得意分野の患者を診て誤診をしたら大変なことになります。
一見で他を紹介するはずですが。
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医師には患者を診察拒否なんてできませんが



その病院で医師が院長でワンマンだった場合、この患者は自分の診療を信用していないので他へ行け、症状がどうなっても知らんと切り捨てることは日常的に行われています。

そうしてその医師の評判を悪くして病院が最悪つぶれたり、曜日によって患者が閑散としていても仕方がありません。医師も人ですから一度きれたらもう後に戻らない自己中人格の医師が大病院にはいますから。
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医者は面子にこだわる馬鹿医者が多いです。


>セカンドオピニオンという制度もある時代
を理解していない医者が多いかも
特に大学病院は。
単純に技量がばれるのが怖かったのかな。
変えてよかったですね。
腹が立ったら、A大学病院長に病院を変えたらよくなったと担当医者名を挙げてお礼を言いましょう。
序でに、診たて違いが分かったとか・・・・・・
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この回答へのお礼

的確、痛快なご意見をありがとうございました。

しかしながら、何故が不思議でしょうがないのですが、
他の病院での診断を否定したり、最初の病院の医師を支持する意見が多いのは
呆れました。

つまり…
数年間通って一向に痛みが改善されず、歳だから諦めろと毎回毎回同じ薬を処方され、
たまりかねて他の科や他院での診断を非常に丁寧に相談した年老いた母に向かって
「他で診察したらもう僕は診ないからね!」と頭ごなしに一喝した医師に対して…

支持したり、母の行動を「背信行為」やら「医療費を圧迫」と考える方、
更には、質問の主題ではない2つ目の病院でのブロック注射の処置に関しても
懐疑的な意見をいただくなど、とても通常の市民感覚(患者感覚)から
激しく逸脱した意見の中で、とても励まされました。

お礼日時:2010/08/30 00:12

>他病院での診察を受けたらもう診ないなどという権利や根拠があるのでしょうか?



権利とかそういう問題以前に、同じ病態に対して同じ科を同時に受診するのは、税金の無駄使いです。どちらかにすべきと思いますし、A大の医師の言葉に同感します。
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一応、診断治療は医師に極端に言えば、命を預ける信頼関係で成り立ってる訳でしょう。


セカンドオピニオンを求めるなど、しかるべき手順が有ると思います。
いきなり、別の医療機関に受診するのは背信行為じゃないですか。
ある意味、モンスターペイシャントだと思います。

科は別ですが、精神科に受診していて、処方された薬で
過剰服用の自殺企図を起こせば、後来ないでくれ、面倒見れないと言われますよ。

後で患者を見る医師は名医と言う言葉もあるし
加齢に伴う症状だと、治癒、完治は困難でしょう。
対症療法しか選択肢はないから、それほど大幅に治療法が異なるとは思えません。
治療法も医師のポリシーや診療態度の違い位でしょ。

大学病院ともなれば、研究、教育機関でもあるから
加齢に伴う症状なんてあまり興味を持つとは言えません。
市中の整形外科とかペインクリニックの方が臨床例、治療実績とも豊富だと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

説明不足の部分はありましたが、母の痛みは加齢から来るものではない
特定の病気です。
だだしそれはこの質問の本筋ではありませんので敢えて割愛しています。

要は長年の通院、そして再三、再四に渡る痛みの訴えにも
「加齢だから仕方ない」を繰り返し、同じ薬を出し続ける医師に対しても
「しかるべき手順」を経て、セカンドオピニオンを求めるべきであり、
いきなり、別の医療機関に受診するのは「背信行為」なんでしょうか?

しかし、
>診断治療は医師に極端に言えば、命を預ける信頼関係で成り立ってる訳でしょう。
>治療法も医師のポリシーや診療態度の違い位でしょ。

というのは、
ポリシーや診療態度が医者により百人百様であるが、
そんなギャンブルに僕たちは付き合わねばならないのでしょうか?

「患者は医者と心中せざるを得ないが、医者は患者と心中する気は
さらさらない」のが本当ではないでしょうか。

補足日時:2010/08/28 22:54
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>そんな権限が担当医にあるのですか?



質問者さんがANO.1の補足に書いてあるように、権限があります。「正当な事由」があれば診療を拒否することができます。

質問者さんのケースがそれに当たるかどうかは微妙ですね。記載されている「(3)社会通念上妥当と認められる場合。」に該当するかもしれません。
セカンドオピニオンをご存知のことですから、似て非なるドクターショッピングは当然ご存知だと思います。そして、これが保険診療における医療財源を圧迫する、そして人的医療資源を逼迫する悪しきことであるというのも、ググればすぐに知ることが出来るでしょう。社会通念上、ドクターショッピングは悪しきことであり、保険診療を担当する保険医はこれに加担すべきではないでしょう。「引き続き、そちらの病院で診てもらえばよい、当院では終診とする。」とね。
社会通念上認められない行為に加担することを拒否する場合は、応招義務に対し拒否する正当事由にあたると言ってよいのではないでしょうか。これを要約すればANo.5になりますね。

質問者さんお母様がきちんと手順をふんで、セカンドオピニオンに行っていれば、このような発言は不適切発言です。ただ、そういう手順を踏んでいないのであれば、前述回答の如し、です。権利と義務ですね。

ブロック注射の適応、不適応はなんともいえないでしょう。合併症なく、トラブるなく出来たからよかったものの、あくまで結果論でしかありません。リスクを避けた行為がよかったのかどうかは分からないと思いますよ。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

>保険診療における医療財源を圧迫する、そして人的医療資源を逼迫する悪しきことであるというのも…

説明不足があったかも知れません。
母は10年近く同じ病院に通いましたが、痛みは一向に収まらず
日常生活でも、動く度に痛い、痛いと訴えていました。
加齢から来る痛みではありません。特定の病気が原因です。

何年も通院して痛みが消えない事を訴えても、死ぬまで同じ薬を出し続けられる事と、
病院を変えて痛みが無くなり通院も激減する事、を比べた場合、
どっちが「人的医療資源を逼迫」するのでしょうかね…

ドクターショッピング、僕には一概に悪い事だとは思えません。

僕自信の経験から、猛烈な腰痛に襲われた時、
最初の成形外科では筋肉痛、でも改善しないので2件目での総合病院でも
筋肉痛との診断。
それでもまだ治らないので、3件目の成形外科で軽度のヘルニアの診断と治療で
すぐに治りました。
レントゲンの判定すらロクに出来ない専門医も多くいるのが悲しい現実なんです。

補足日時:2010/08/28 22:52
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補足を読みました。


「担当医に診察拒否の権利はある?」については理解していただけたようですね。

>何年も通院して痛みが消えない事を訴えても、死ぬまで同じ薬を出し続けられる事と、病院を変えて痛みが無くなり通院も激減する事、を比べた場合、どっちが「人的医療資源を逼迫」するのでしょうかね…

これはあくまで結果論。運よく合併症を起こすことなくブロック治療が奏効しただけ。前回も書いたとおり、ブロック注射の適応、不適応はなんともいえません。今回は合併症なくできただけで、次回は合併症で大変なことになるかもしれません。危険性がなくなったわけではありませんから。
そして、別の病院を受診するのであれば、質問者さんがご存知のように、セカンドオピニオンの制度を利用すればよいでしょう。これを担当医が拒否するのであれば、揺るぎようのない不適切な対応です。
経過も知らず、初診で受けた2つ目の医師は、ブロック注射のリスクを知る事も無く行ったことになりますね。医療財源も人的資源にも悪影響であることは違いありません。

>ドクターショッピング、僕には一概に悪い事だとは思えません。
質問者さんがどのような考えを持つのも自由です。ですが、前回答では「社会通念上、妥当かどうか」について触れたもの。社会通念上、ドクターショッピングは妥当なものとはいえません。
質問者さんも気の毒な経験をされていますが、後医は名医という言葉もあります。技術差を除いたとして、いろいろな可能性を順番につぶしていくのが診断学ですから、後から診た方が名医というものです。さらに時間経過で治るものもありますから、後から診た方がより有利です。ドクターショッピングをすることで、経過を診ていろいろな診断を鑑別していくという診断過程をリセットしていくわけですから、正しい診断に遠回りをしている可能性もあります。
まあ、こういう現実を知らず、自己責任を他人に転嫁する患者が大勢いるというのも現実ですし、眉唾物の診断名で納得してくれるのも現実。なんだかんだ言ってもやはりコミュニケーションなんでしょうね。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

補足させて頂きます。

>「担当医に診察拒否の権利はある?」については理解していただけたようですね。

回答番号:No.1の方への補足にも僕が書いていますが、法的知識に関しては最初から知っています。
ただし法的な事だけでなく、広く現実や皆さんの意見を知りたいので質問したのです。


>これはあくまで結果論。

結果論というお言葉が随分とお好きな様ですが、命のやり取りをしている現場で
それ以外に何があるのですか?


>運よく合併症を起こすことなくブロック治療が奏効しただけ。
>前回も書いたとおり、ブロック注射の適応、不適応はなんともいえません。
>今回は合併症なくできただけで、次回は合併症で大変なことになるかもしれません。
>危険性がなくなったわけではありませんから。

医療に関わる事を記述する以上、推論や聞きかじりの知識で書込む事は
責任と非常な危険が伴う事を認識なさって下さい。
なぜなら患者は全て条件が異なるのです。
つまり同じ病気でも患者によって処方が異なるのですから。
これを読んだ他の方があなたの記述を鵜呑みにしてしまうという事もネットの世界では
起こりうるのです。

そもそも2つ目の病院での処方など、今回の質問の趣旨ではありませんが、
「非常なご興味」をお持ちの様なので補足します。


>経過も知らず、初診で受けた2つ目の医師は、
>ブロック注射のリスクを知る事も無く行ったことになりますね。
>医療財源も人的資源にも悪影響であることは違いありません。

2つ目の病院では、こちらから時間をかけて全て今までの経緯をお話し、
事前の十分な検査も行い、ブロック注射を始めとする処方についても
丁寧なインフォームドコンセントを家族同席で聞き、
無論、最終的にこちらで承認して施術を受けています。
これは常識です。
それともこれも行わない病院があったり、
何ら施術のリスクも知らずに受け入れる無知な患者がいるのですか!?


>まあ、こういう現実を知らず、自己責任を他人に転嫁する患者が大勢いるというのも現実ですし、
>眉唾物の診断名で納得してくれるのも現実。なんだかんだ言ってもやはり
>コミュニケーションなんでしょうね。

お書きになっている意味が良く分かりませんが、
自己責任を患者に転嫁する医者もそれに負けない位大勢いるというのも現実です。

僕が自分の病状で医者を3件回った事で言いたかったのは
レントゲンで明らかに判別出来るヘルニアを判別出来なかった成形外科の看板を掲げた
医者が2件もあった、という紛れもない事実です。
そのうちの1件はそれから半年も経たずに無くなりましたが…(笑)

補足日時:2010/08/29 23:49
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