A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
検査結果=カルテ
検査結果が書いてないのなら裁判で「なんで書いてないのか」って話になります。
有利になるだけなので何も問題は無いでしょう。
ご回答ありがとうございます。
口頭弁論でも、毎回、カルテの矛盾点を指摘したり、準備書面でも証拠を提出して立証しましたが、裁判官は、被告の不利なことには、全く触れませんでした。
そして、通院期間も8ヶ月もあるのに、1日しか通院していないことにされ、カルテに書いていない病名のせいにされ、通院していないから、被告に過失はないと結論が出されました。
また、被告医師によって手術前から、傷は診断されていると、判決文に書いてあり、誤認というレベルではない状態です。
調査嘱託の申し立ても、被告のものは2つ採用し、原告のものは、結論に関わる重要なもので、立証主旨もきちんと述べたのに、1つも採用されませんでした。
弁護士さんにも判決文を見てもらいましたが、おかしいと言われました。
事務官にも、何回も事情を話しましたが、控訴しか手段はないが、訴追もしてもらってもかまわない言われました。
あまりにも誤認がひどいし、裁判の進行指揮にも 問題があったので、訴追請求しました。
No.2
- 回答日時:
>そして、通院期間も8ヶ月もあるのに、1日しか通院していないことにされ、カルテに書いていない病名のせいにされ、通院していないから、被告に過失はないと結論が出されました。
前にも言ったけど、なんで領収書を提出しないんですか?
8ヶ月も通院していて領収書が1枚も無いわけはないでしょう?
領収書も出さずに「8ヶ月通院した」ってだけ言ってるんじゃ
あなたの妄想話だと判断されても仕方がないでしょう。
ご回答ありがとうございます。
カルテには、被告病院の通院期間が書いてあり、説明しましたが、却下されました。
領収書は2枚は提出しましたが、まさかそんな誤認認定されるとか思ってもみなかったので、全部は提出しませんでした。
被告病院の最終診断日に、『和解する』と言われていたことが、嘘だとわかり、他の病院で診断書もとり、その後も、3枚診断書を提出して治癒していないことを立証しましたが、被告病院で治癒したことに誤認認定されたので、『いったん治癒したから、被告には過失はない』と結論が出されました。
被告の証拠のない虚偽に基づく誤認認定なので、全く信じられません。
被告の嘘もそのまま判決文に引用してあり、原告の主張は、必要な要件事実までが削除され、主張していないことにされたから、債務不履行での審理もされませんでした。
被告に手術の説明を求めましたが、説明できませんでした。
同意書も取らないことも、説明もしないことも、被告は認めているのに、説明義務違反にならないと結論づけています。
結果予見、回避義務違反は、2回同じ事故を起こしたことや、検査をしないで、感染症薬も処方しないため、悪化させたと主張しましたが、被告の不利なことは、全部削除されていました。
必要な事実要件も審理しないで、結論を出し、棄却部分の理由も書かれていませんでした。
こんなメチャクチャな判決は、素人が見てもおかしいことに気づきます。
事務官にも、説明すると、『絶対控訴すべきだ、2審は裁判官が3人いるから、キチンと判断してくれる』と何度も言われて、控訴することにしました。
また何嫌な予感がしたので、控訴はしたくなったです。
ずっと前から被告弁護士の様子おかしかったので、ある程度の想定はしていましたが、まさか、実際に起こるとは思いませんでした。
被告弁護士は、負けを覚悟して、保険会社から、賠償金を支払うという話までしていました。
大手5社の新聞にも載ることがほぼ決まっていたので、そのことが被告を追い詰めたんだと思います。
それなら、はじめから和解すれば、世間に知られずに済んだのにと思います。
警察にも初めから相談はしていましたが、告訴状は提出していなかったので、証拠が集まったら、提出します。
No.3
- 回答日時:
>領収書は2枚は提出しましたが、まさかそんな誤認認定されるとか思ってもみなかったので、全部は提出しませんでした。
それはあなたが悪い。
証拠はすべて提出するのが常識。
>被告病院の最終診断日に、『和解する』と言われていたことが、嘘だとわかり、他の病院で診断書もとり、その後も、3枚診断書を提出して治癒していないことを立証しましたが、被告病院で治癒したことに誤認認定されたので、『いったん治癒したから、被告には過失はない』と結論が出されました。
治癒したかどうかは医師がそれぞれ判断すること。
他の病院が「治癒してない」と判断したとしても、
一人が「治癒した」と判断すればその病院では治癒したとみなされます。
国家資格を保有する医師は、病気が治癒したかどうかを判断する権利がある。
法的に病気が治ったという線引きは存在しませんから判断は医師の自由です。
ご回答ありがとうございます。
被告病院のカルテには治癒していないことが記載されています。
しかし、被告は、嘘をついて、通院していないし、副作用のためなんだから過失ではないと主張し、裁判官はそれを誤認認定していました。
カルテよりも嘘を採用しました。
過失の説明を求めに行ってから、カルテ上、検査もしていないのに、副作用の病名付け加えられ、副作用のせいだから、過失ではないと嘘の主張をして、誤認認定されました。
No.4
- 回答日時:
悔しい気持ちは分かるんですが・・・、
ちょっと、ご自身についても反省なさったほうが良いかと思います。
先に、他の回答者が答えていますが、証拠を提出しなかったのは、
あなた自身の決断です。
他方、弁護士を雇う人は、そういう訴訟戦術に対してお金を払っているわけです。
本人訴訟を選んだ以上、そのような点も含めて、もっと謙虚になるべきでしょう。
ご回答ありがとうございます。
原告は、カルテや診断書などの証拠は提出しました。被告は何も提出していません。
誤認の程度が普通ではなかったから、疑問に思ってるんです。
通院期間を短くしたり、カルテに記載していない病名をつけられ、そのせいだから、被告に過失はないと結論づけるのは、常識では考えらません。
被告が余裕で勝つのなら、ざわざわ、そんな小細工をしなくても、カルテという証拠に基づいた事実から、結論を出せばいいことだと思います。
No.5
- 回答日時:
>カルテよりも嘘を採用しました。
あんた「病名しか書いてなかった」って質問に書いてたじゃん。
それに、カルテに「治癒してない」なんて書くことはあり得ない。
経過観察とかならわかるけど。
どう考えてもあんたの捏造。
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