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不動産業者が競売によって落札した中古建物の売買における瑕疵担保責任についてお尋ねします。
競売にかけられた当人は、落札された後も買い戻しの契約をするまで立ち退きせず入居を続けた時
売主側(業者)の作成する売買契約書に有効な特約があれば是非教えてください。
裁判所資料によれば雨漏り跡がみられるとありましたが、本人の希望で入居を続けたため、
建物内に入ったこともなく、リフォームもせずに契約の運びとなりました。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

No.1と同じ回答になりますが、特約を記載しても無効となるので、業者なら瑕疵担保期間は2年にせざるを負えません。



原状の不具合を洗い出してリスト化し、購入者に理解してもらい、記名押印してもらうしかありません。もちろん価格もそれに合わせて反映させる方がいいと思います。
買主が理解していれば問題になる事は少ないと思いますし、万が一買主から瑕疵担保で訴訟が起きた場合に、その資料が司法判断の方向性を若干でも変えるかも?しれません。
とはいえ、リスクの高い取引ですので慎重に。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。
早速本日、現状報告書に記載・押印して貰いました。

お礼日時:2010/09/01 19:54

競売入札します。



競売に瑕疵担保責任は無いです。落札した方の自己責任です。
では、不動産屋が落札したので不動産屋が自社で瑕疵担保責任保険を付けるかというとその状態で付けるはずがない。

占有者が出ない状態で買うのであれば、不動産屋を通さずにご自分で競売に参加すればもっと安く買えたはずです。登録免許税等の税金が2重にかかるので…。

なぜ、その状態で買うのか不思議です。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
落札した不動産会社で勉強中です。下手な文章で誤解を与え申し訳ありません。

お礼日時:2010/08/31 22:06

当方でも何件か事例はありますが、契約書に謡って有効な特約などありません。

あくまで最低限引き渡しから2年が原則。業者ですから仕方ありません。
対策としては、現状での不具合をすべて申し出てもらい、現況報告書に記載し告知。ですが、これも抜けていればあてになりません。
非公式な書類ですが、当方では売却した経緯を記載し、瑕疵担保を一切請求しない旨の書類は差し入れしてもらいますし、それでなければ売却できないとキツク念を押します。
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この回答へのお礼

そうそうにご回答いただきありがとうございます。
明日契約予定となっており、大変参考になりました。

お礼日時:2010/08/31 21:39

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