アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

医療費控除について教えてください。
我が家の家族構成は
・父親(60代・年金収入あり・所得税支払いあり)
・母親(60代・年金収入あり(少額のため父親の扶養)
・子供(会社員)
です。父親が入院したため来年は医療費控除を受けようと思っているのですが、
例えば1~6月分の医療費で父親が医療費控除を申請し、7~12月の医療費で
自分が医療費控除を申請するといった方法は可能でしょうか?
(もちろん半年分の医療費は10万円を超えます)
父親の所得税が0円になるまでの医療費を父親が申請する医療費控除の対象とし、
残った医療費の残高が10万円以上であれば自分も医療費控除を受けたいのです。
このようなことは可能でしょうか?

A 回答 (3件)

可能です。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/09/07 23:04

できなくないけど、誰もやらないでしょう。


医療費控除は、10万円を超えた分を所得から引くので、二人に分けると、それぞれ10万円を超えた分になり、一人であれば10万円で済むものを二人になれば20万円になってしまいます。10万円分が損します。

一番良い方法は、所得税率の高い人で医療費控除の申告をします。

医療費が50万円かかったとします。10万円を引くので、40万円が所得から控除されます。所得税率が20%であれば、40万円×20%=8万円が還付される金額です。

同じ50万円の医療費がかかっても、所得税率が10%の人で申告をすると、40万円×10%=4万円の還付になります。

あなたなら、どっちを選びますか?

医療費控除をするのには、家族全員の医療費の合計を、一番所得税率の高い人で医療費控除の還付申告をするのが、最も良い方法です。

還付されたお金は、相談して分ければよいではありませんか。

還付申告は、いつでもできます。通常の確定申告の前にやれば、税務署がすいていますし、税務署に聞きに行けば、丁寧に教えてくれますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

おそらく年間の医療費は100万円前後(大部分が通院費のため生命保険などの給付はほとんどなし)になるため、父親の所得税はおそらく0円になるのではないかと思っています。
それで、自分の方でも医療費控除を受けられるのではないかな…と思った次第です。
とりあえず家族3人分の申告書を持って相談してみることにします。

父親は社会保険控除も受けるため毎年確定申告を行っているのですが、その場合でも確定申告時期前に出来るのでしょうか?
それであれば1月中に行った方が良いですよね。

回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/09/07 23:11

>1~6月分の医療費で父親が医療費控除を申請し、7~12月の医療費で自分が医療費控除を申請するといった方法は可能でしょうか?


可能でしょう。
ただ、その医療費をお父様、貴方がそれぞれ払ったということが前提です。
医療費控除はその医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、都合により控除を受ける人を変えることはできません。
でも、同居の家族であれば、その医療費を払ったということで誰でも受けられてしまうのが実情です。
私が知っている人で、妻が医療費控除を受けるつもりで税務署に行ったら、税務署で夫が控除受けたほうが得ですよ、と言われ急きょ夫の名前で申告した人知ってます。

また、医療費が10万円以上の場合受けられるというのは間違いです。
10万円もしくは「所得」(収入ではありません。年金なら収入から控除を引いた額。65歳以上なら120万円が控除額です。給与なら給与所得控除を引いた額)の5%、どちらか少ない額です。
なので、通常の所得であれば10万円ですが、所得が200万円未満の人はその「所得」の5%を超えればそれを超えた分について控除を受けられます。
おそらく、お父様の場合、年金だけなら所得は200万円は越えないでしょう。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

それから、前の方の回答にもありますが、2人で控除を受ける場合、それぞれで医療費から10万円もしくは所得の5%を引く必要があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

医療費控除の控除額が10万円以上もしくは所得の5%のどちらか少ない額、というのは知っております。

No.2の方のお礼にも書かせていただいた状況でしたので、年始にでも税務署で相談してみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/07 23:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!