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今年の6月くらいに友人に11万貸したのですかなかなか返してもらえなく3日前に1万だけ返してもらえたのですが残りをなかなか返してくれません
警察など行って意味ありますか?

A 回答 (4件)

まず借用書等、質問者様が友人にお金を貸したことを立証?する書面のようなものはあるのでしょうか?



ないのでしたら警察に行ったところで「借りていない」と言われればそれまでです。
また警察に行っても友人が今すぐでなくとも返す意思があると主張した場合、無理に取り立てることはできません。

まずは友人にいつまでに返してもらえるのか確認し書面にする方がいいのではないでしょうか。

ただ書面にしても個人の借用書は法的にあまり効力はないようなのであくまでも貸したことを証明するだけのものになってしまいますが。

この回答への補足

借用書などもなく普段連絡しているメールゎ残っているのですが…

補足日時:2010/09/07 01:42
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盗まれたり強奪されたわけではないので警察に言っても相手にされません。


裁判所に相談したり弁護士に訴える方法もありますが費用や手間暇かけるほどの効果は出るとは限りません、結局貸した方の泣き寝入りのパターンが大半です、もう個人的にお金を貸すのを止めることです。

世の中には善意が踏みにじられる例がいくらでもあります、金の切れ目が縁の切れ目を実感する機会です、同じ人間でも借りた時の友人は死んでしまいました、返さないその人は別人だと思うしかありません。

この回答への補足

メールなどで返すからという内容のメールなども証拠にならなぃですか?

補足日時:2010/09/07 01:47
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メールで返すと言っていて実際に一部は返ってきているわけですから警察に行っても相手にはしてもらえませんね。


どうしても返してもらいたいなら弁護士に相談して法的手段をとるしかないと思いますが残りの10万円と弁護士費用とでは採算が合わないかと。

この回答への補足

実際現状で警察に行って警察は相手の自宅に行って事情聴取するだけですか?

補足日時:2010/09/07 02:05
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お金の貸し借り=金銭貸借ですから警察はまったく


動いてくれません。無意味です。

裁判に訴えて、勝訴して、お金を回収するという流
れになります。

だから弁護士の仕事の範囲です。
ただ、11万なら弁護士費用がでませんね。

自分で勉強して少額訴訟を起こすのが現実的ですが
質問者様に可能でしょうか。

あと、相手に「借りてない」と開き直られたら、貸
したことを証明できますか?

最後にもう一度言いますが、警察は無関係です。
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