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消防法での料理店とは。
消防設備士試験を受ける為に勉強中のものです。
防火対象物を区分けしている、別表についてですが、項4にある、
料理店、待合。がどういうものかぴんときません。
建築法上ではカフェとかと同じ扱いと見ましたが、それは項2に入っており、また、風俗関連は同じく項2にあるのでこの料理店が何を指しているのかわかりません。

おそらく、試験とはあまり関係ない箇所とも思いますが、回答お願いします。
私の理解が間違っているのかもしれませんが、宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

残念ながら、そこまでは詳しく無いので分りません。


(自分は宅建の知識の範囲でお答えしましたので・・・)
恐らく、従業員数や建物の大きさ、風俗営業性の度合い
か何かだと思いますが・・・申し訳ありません。
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この回答へのお礼

返答遅くなりすいません。
回答ありがとうございます。
建築基準法とかでは同じ扱いになっています。
おっしゃるように違いはおそらく規模とか、収容人数とか火器の使用とかだと思うのですが・・・
試験では聞かれない個所と思わるので、おいおい調べていくことにします。

お礼日時:2010/09/14 01:08

簡単に言えば「料理店」は接客付きの飲食ほかのサービスを提供す


る店と考えると分りやすいです。料亭、居酒屋、キャバレーなどで
すね。おっしゃる通り「風俗営業」の一部と取れるものも多いです。
ちなみに「飲食店」というのは、普通に飲食だけを提供するレスト
ランや食堂、喫茶店などを指します。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
料理店と飲食店の違いわかりました。居酒屋も入るのですね。
重ねて聞きたいのですが、回答であげてもらったキャバレーは、防火対象物の別表では、2項に入っていて、料理店(3項)とは別になってます。何か違うのでしょうか。
よろしくお願いします。

補足日時:2010/09/08 18:16
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試験にはほとんど影響がないと思います。


料理店=一般の飲食店舗全般だと理解してます。

ちなみに自分は甲4と乙6はもってますが、今甲1の勉強中です。
ちなみに参考書はどちらのを使ってますか?
気が向いたら教えて下さい(逆の質問で失礼)

この回答への補足

回答ありがとうございます。
私も甲1の勉強中です。がんばりましょう。
質問文に書けばよかったのですが、飲食店は料理店と同じ項3の(ロ)として別になってます。
別表の項目をそれぞれイメージしていってもここだけピンときません。

補足日時:2010/09/07 10:26
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
試験自体は2回ほど受けてますが、準備不足もあり、うかってません。
細かな数値覚え辛いですね。
テキストとしてはオーム社から出ている消防設備士突破テキスト使ってます。
あと、法規に改正ありますので、消防関係法規集を入手して数値等確認しています。
結構聞かれる範囲が広いので、意外と大変です。
お互いにがんばりましょう。

お礼日時:2010/09/14 01:16

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