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今年1月の半ばから働いていて、今年の12月いっぱいで会社を辞めます。

雇用保険に1年入っているということになりますか?

この場合、受給資格あるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>雇用保険に1年入っているということになりますか?


 ・12ヶ月に足りませんからなりません・・現職の離職票だけでは失業給付の対象になりません
  (但し、離職理由が会社都合相当なら対象になります)
 ・昨年中に1ヶ月以上雇用保険に加入していれば、通算して12ヶ月以上になります
  この場合、前職の離職票、現職の離職票の2通をハローワークに提出すれば失業給付の受給資格が出来ます
・#1さんの回答の6ヶ月は会社都合の場合で、自己都合の場合は12ヶ月以上の加入期間が必要になります
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たぶん11ヶ月になると思います



しかし、
受給資格があるか?と言われるとありますよ

平成21年3月末で雇用保険制度が変わりました
セーフティーネット広げた形になってるので
それまでの2年以内に通算12ヶ月雇用保険に加入したから
1年以内に通算6ヶ月加入したになりました
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