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今年の3月からアルバイトをしています。
6月分の給料が約15万ほどありました。
所得税は5千円程引かれていました。

同じ職場のAさんも給料は同じく約15万でした。
所得税は私の倍 1万円程引かれていました。

給料はほとんど変わらないのにどうして所得税は違うのでしょうか?
ちなみに二人とも独身、扶養家族はありません。
二人とも社会保険には加入していません。
年は関係ないと思いますが私が25歳Aさんは32歳です。

Aさんはこのアルバイト以外にスナックをされています。
そういうのは関係あるのでしょうか?
教えてください!!

A 回答 (3件)

所得税額は表になっていて額によって決められています。



収入が同じで金額が違う時に考えられるのは、
■お給料が月給か、日給か
■お給料を貰っているのが2ヶ所以上あるか
だと思います。
今回の場合はお2人とも月給なので後者があてはまると思います。
多分Aさんはスナックの方を「主」としていらっしゃって、貴方と同じ職場を「2つ目」としているのではないでしょうか。そうすると乙欄という摘要になって、賃金の5%を引かれることとなります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。
理解できました。
ありがとうございました!

お礼日時:2003/08/18 19:24

>Aさんはこのアルバイト以外にスナックをされています



これが一番の重要ポイントです。

あなたは、その会社でアルバイトを始めたときに、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という、緑色で印刷された(コピーならそうとは限りませんが)用紙に、住所と名前、生年月日などを書いて提出しませんでしたか?
その書類は、「この会社の給料が主たる給料です」という意思表示のために提出するものです。この書類を提出することにより、源泉所得税(給料から引かれる所得税)は、税額表の「甲」という欄で決定することになります。そして年末に、年末調整という作業によって、1年分の所得税の精算をし、毎月引かれていた所得税が多すぎたら(余分に引かれすぎていたら)、返してもらえます。
この「甲」欄によると、15万円の給料ならば4,670円ほどの所得税だと思います。

Aさんの場合は、他にスナックをされているということですので、その会社での給料が主たる給料ではありません。従って、先ほどの「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をその会社に提出することができません。
この書類の提出がないと、源泉所得税は、税額表の「乙」という欄で決定します。この場合には、年末調整の対象にはならず、ご自分で主たる収入(スナック)と一緒に確定申告をすることになります。年末調整をしない分、源泉所得税は高めの徴収になります。15万円ですと、8,900円ほどだと思います。

このような仕組みになっています。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。
分かりやすい説明で解決いたしました。
ありがとうございました!

お礼日時:2003/08/18 19:25

所得税は、1月1日~12月31日までの収入に対して決まります。


収入から必要経費を差し引き(所得)、いろいろな控除をして、所定の割合の税率をかけ算します。

ただ、月給や日当など、1年分をまとめてもらうわけじゃないため、支給金額だけでは年収がわからない場合、会社はその支給金額に対する「仮の金額」の所得税を計算し、所得税を先払いしておきます。
これを源泉徴収といいます。

源泉徴収の計算の仕方は、1種類ではありません。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という緑の罫線の用紙を提出しておくと、仮の金額を計算するとは言っても、扶養控除などをかなり正確に考慮できるので、源泉徴収額がさほど高額でないことが多いです。
この用紙を提出していないと、一律の割合で源泉徴収額を計算します。雑所得だと10%とか引かれるんですが、給与所得だと5%かな。

源泉徴収額が違っても、年末調整や確定申告をすれば、他の条件が全て同じなら清算された所得税額は同じくらいになります。

#年齢は関係ないと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。
解決いたしました。
ありがとうございました!

お礼日時:2003/08/18 19:26

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