現在夫はアルバイトで会社の組合の食品国民保険というものに加入で国民年金を払っている状況です。
今妻の私のパート代が月に6万円ほどあります。
年103万円以下ということになりますが、収入を少しでも増やしたくてもう一つパートを増やそうと考えています。
よく130万までなら損をしないとかこちらでも調べていたのですが、よくわからないので私の場合はどうかと教えていただきたく質問しました。
年間130万円までということは月に10万円くらいに抑えなきゃと考えてあと4万くらいと考えていたのですが、今日パートの面接に行ったら130万越えてでももっと働いて収入を増やしたいなぁって思うようになったんですが、年間150万、160万円が一番損とどこかに書いてありましたのでどうしようか悩んでます。
いくら収入を増やしたいと思っても、月に14、15万円くらい稼ぐのがやっとなので、そうなると年間160万円くらいになるのですがやっぱり手元に残るお金は130万円に抑えて働いた場合と変わらないのでしょうか?
年間いくら以上稼げば手元に残る収入が増やせるのでしょうか?
そもそも食品国民保険というものは扶養とか関係ないのでしょうか・・?
No.1
- 回答日時:
>よく130万までなら損をしないとかこちらでも調べていたのですが…
あなたの場合、全く関係ありません。
>会社の組合の食品国民保険というものに…
組合国保も国保の仲間ですが、市町村の国保と違って加入者の所得の多寡は保険料に影響しません。
家族が無職であっても 1,000万の高給取りであっても、1人あたりいくらと決まった定額を払うだけです。
(一例)
http://www.toshoku-kokuho.or.jp/06_kanyuu/index. …
>130万越えてでももっと働いて収入を増やしたいなぁって思うようになったんですが、年間150万、160万円が一番損と…
損なんかしませんよ。
150万でも 160万でも稼げるだけ稼いでください。
一般の社保とは違うんです。
>そもそも食品国民保険というものは扶養とか関係ないの…
はい、国保の仲間ですから「扶養」の言葉は無縁です。
No.2
- 回答日時:
>いくら収入を増やしたいと思っても、月に14、15万円くらい稼ぐのがやっとなので、そうなると年間160万円くらいになるのですがやっぱり手元に残るお金は130万円に抑えて働いた場合と変わらないのでしょうか?
いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。
扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。
ですから健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。
ですから色々な制限を設けて加入者を増やさないようにしているのです、被扶養者の収入に関する制限もそのひとつで、その制限を越えれば扶養になれないということがあります。
その制限の金額が130万なのです。
一方食品国保には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます、質問者の方も保険料はとられています。
つまり会社での健康保険は扶養ということで保険料はタダである代わりに130万と言う収入の制限があるということで、それとは異なり食品国保には扶養はなく保険料はとられるので収入の制限はないということです。
ですから夫が会社での健康保険に加入していれば前者なので130万と言う制限はありますが、質問者の方の夫は食品国保で後者なので制限はなく130万は関係ないのです、これが会社での健康保険と食品国保の違いです。
>年間いくら以上稼げば手元に残る収入が増やせるのでしょうか?
それは前述のように夫が会社での健康保険に加入してその扶養になっている妻の場合は、130万を超えると扶養を外れて妻自身が社会保険に加入しなければならず、そうなると社会保険料がドカンと引かれて手取り的には大きくマイナスになり、ある金額以上稼がなければそれをカバーすることが出来ないと言うことです。
しかし質問者の方の場合は夫が食品国保であり、扶養がなく130万を超えても食品国保を外れると言うこともありませんからマイナスと言うことはなく、従ってカバーする為にある金額以上稼がなければならないということはありません。
>そもそも食品国民保険というものは扶養とか関係ないのでしょうか・・?
そうです扶養というのはありません、扶養がないから妻も保険料を払うことになりますが、扶養がないからこそいくら以上稼いだらと言うような制限はないのです。
この回答への補足
詳しく教えてくださりありがとうございました。
とてもわかりやすかったです。
税金の面ではどうなんでしょうか?
社会保険、国民保険関係なく妻が130万以上だと夫の市県民税などが増えることになるのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>税金の面ではどうなんでしょうか?
社会保険、国民保険関係なく妻が130万以上だと夫の市県民税などが増えることになるのでしょうか?
税金の扶養については皆さん思い違いをしています。
配偶者控除や配偶者特別控除は結果としてそれを受けること自体はメリットはあるけれど、それを受けるために働く日数や時間を制限するのでは意味がないということです。
税金が増えるといっても働いた以上に増えることはありません、5万収入が増えたら税金が7万増えるというならそれは働かないほうが良いですよ、でもそんなことはないのです5万収入が増えても税金はせいぜい2万ぐらいしか増えません(質問者の方自身に税金がかかることや夫の控除が減ったりなくなったりすることで税金が増えることなど全て含めてです)。
つまり3万収入が増えるから得なのです、それなのにこのサイトの回答でも2万税金が増えるということばかりしか言わない。
それでみんな2万税金が増えることばかりに目がいって、2万税金を増やさない為に働くのを抑えると言う話になる、でもそれだと確かに2万の税金は増えないけれど5万の収入も増えないということで、結局差し引き3万損するということにはなりませんか。
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