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法律から見た、大きい道路で右折する場合について。
原付などは迷えば二段階右折ができるので、
それは今回は考慮しないことにします。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/197405.html
こちらにも同じ質問があったて、
右折後に横断するかどうかの疑問は解決したのですが、
もう一つ疑問になることがあります。
道路の大きさ、停止線の有無に関係なく、
対向車線の車を妨害しなければ、渡っても良いと言うことでした。

うちの近所の道路は片道3車線で、中央分離帯が5メートルとか、かなり大きいのですが、
たまに対向車がこないのに、右折車が止まっている場合があり、
その車に対しクラクションを鳴らしたりしているシーンが良くあります。

そこで疑問なのですが、
教習所では、「右折した場合は、対向車を妨害しないように直進しなさい」と教わったのですが、
直進しなければいけないの?直進してもいいの?どっちなの?って思います。
対向車が居なくて渡れる状態の場合、
渡らなければ違法なのでしょうか?

いろいろ調べたのですが、いろんな道路があるみたいで、
結構迷う人も多いみたいです。
なので、右折後、必ず止まって、右折後の信号に従うことが違法でなければ、
それをすれば安全だし迷うことも無いしと思います。
迷ったら待てばいいということになるので。

自分はどうしてるとか、
一般的にはどうとかではなくて、
法律ではどうなのか知りたいです。

おそらく、たくさんの条件もあると思うので、
「道路交通法◯条」とかも書いていただければ嬉しいです。

A 回答 (2件)

交差点の中に停止線があれば、そこは交差点ではなく道路ですから


その道路の前面の標識、信号に従います。

一つの交差点ではなく、二つの交差点を繋ぐ短い道路です。
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この回答へのお礼

停止線があれば道路になるんですね。
知りませんでした><
道路の定義も調べなおしてみます
ありがとうございます。

お礼日時:2010/09/27 10:36

後続車としては止まる必要の無いところで止まるのは勘弁してほしいですね。


通常追突は後が100%悪い事になるのに先行車が止まる必要の無いところで急停車した場合前の車も責任を問われることからもなんらかの法に触れそうな気はします。具体的な条文はわかりませんが、少なくとも道交法の第1条に触れるのでは?

この回答への補足

いろいろ考えさせられた解答でした。
ありがとうございます。

補足日時:2010/09/27 10:47
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この回答へのお礼

1つの安全をつくるために、複数の危険をつくるのはいいとは思えないですね。

もし、自信がなく、行かなくてもいいのなら、
それを無理やり行かせようとクラクション(またはそれ以外の何か)で慌てさせるのは、
かなり危険な行為だと思います。
それでもし、前の車が事故を起こしたとしても、
慌てさせた後ろの車は関係ないというのも、
前の車の立場にたってみると、納得行かないですね。

クラクションを鳴らすことが違法に鳴っている理由は、
こういう感じで危険だからだと思います。

もう一つ教習所で教わったのは、
お年寄りが心臓が悪くて、クラクションの音で驚いて倒れてしまった。
車側は、お年寄りが急ぐと思ってスピードを緩めなかった(ほとんどの人がそうですよね。)
おじいさんが倒れてからブレーキを踏むが、間に合わずに引いてしまった。
これを避けるためでもあると思います。

お礼日時:2010/09/27 10:46

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