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青色申告専従者給料についていくつか質問があります。

まず専従者の届出を提出し給料を支払っていたが
(1)働けない月があった場合
(2)途中他の仕事について従事しなくなった場合

など1年通して6ヶ月にみたなかった場合は専従者と認められなくなるんでしょうか?
そうすると支払った給料は経費じゃなくなり事業主貸しになるのでしょうか?

又(3)1年間だけ従事できない場合(次年から又従事できると確定している場合
 (4)届出を提出したが来年から従事する事に変更した場合
(1)~(4)のどの場合税務署へ届出が必要なのでしょうか?

又専従者の給料は経費とする事ができ、給料を引いた後が所得額になり、青色申告控除や他の控除後、所得税額が決まりますが、事業税や国民保険税/市民税の所得額とは給料を引いた後の額でよいのでしょうか?
青色申告控除は含まれないと聞いたので専従者給料は含んでいいのか含まれないのか教えて下さい。

例売上  200万     A200万  B200万
 給料   10万       10万
 青色控除 65万
 所得  125万      190万   200万
 
 所得税額が決まる    事業税/市民税/国保税

AかBどちらかで教えていただけるとうれしいです。

 

A 回答 (1件)

>(1)働けない月があった場合…



「一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を・・・」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
とありますから、例えば病気入院が何ヶ月かにおよんたような年には、入院していない期間の 1/2 を超えていればそれが 6ヶ月に満たなくても大丈夫でしょう。

>(2)途中他の仕事について従事しなくなった場合…

これはだめです。
事業主貸です。

>(1)~(4)のどの場合税務署へ届出が必要なのでしょうか…

どれも必要ないです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

>青色申告控除は含まれないと聞いたので…

たしかに過去レスにそのような回答があるのを目にしましたが、少なくとも私の市では市県民税、国保税ともに青色申告特別控除後の所得額を基準に計算されています。

>専従者給料は含んでいいのか含まれないのか…

専従者給与は赤の他人に払う給与と同等ですから、当然引いたあとです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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