我が家は一年前に建物が主人、土地が義父の名義で家を建て替えをしました。そこでちょっと心配になのですが、もし義父が亡くなった場合土地は遺産相続の対象になってしまうのでしょうか?主人の家族は義母はいなく、義父、主人、義弟がいます。家を建て替えるとき義弟は「ずっとここにいるつもりはないし(現在同居)、義父の面倒をずっと見てくれるなら、土地はいらんから、建て替えてもいいよ」言っていましたが、もし義父が亡くなった場合はどうなってしまうのでしょうか?義弟が建て替えるときはいらないといっても、分けなければならないのでしょうか?そのときは立ち退く、あるいは土地代半分を義弟に支払わなければならないのでしょうか?現在、義父、義弟ともに私たちは険悪の仲でいます。だから改めて話を出すとさらに悪化しそうで話にだせないので聞くにも聞けない状態です。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
義父と義弟の両方と仲が悪いのですか、、、義父の相続人(子供、配偶者)は2人のみですね?
相続に関しては、
ご主人は父より最低遺産の1/4を相続できます。
義弟も父より最低遺産の1/4を相続できます。
上記を遺留分といい、法律で保護している部分です。
のこりについては、遺言が無ければご主人、義弟が1/4づつ取得できますので、結果として1/2ずつとなります。
ただ、義父が遺言を残して義弟にあげるようにすると、相続遺産はご主人1/4、義弟3/4とすることが可能です。(もちろん逆も可能です)
ここで、土地以外の遺産を義父が持っている場合は、そのご主人への遺留分1/4はその問題の土地ではなくそちらで分配し、土地の部分は全部義弟に渡すと言うことも可能です。(もちろん逆も可能です)
ご質問にお答えしていくと、
>土地は遺産相続の対象になってしまうの
当然なります。
>義弟が建て替えるときはいらないといっても、分けなければならないのでしょうか?
義弟が相続時に相続放棄する、あるいは他の資産をもらうことで了承するのでなければ最低遺留分は存在します。
>そのときは立ち退く、
家はご自身の物ですから立ち退く必要はありませんが、土地の借地代金は支払わないといけないでしょう。
金額でもめたときには調停、裁判などでそこの相場金額となります。
>あるいは土地代半分を義弟に支払わなければならないのでしょうか?
先ほどの話でわかるように、半分とは限りませんが、「義弟の持ち分相当額」を支払い、買い取ることは可能です。
では。
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