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プリペイドカード等の非課税商品の領収書に収入印紙を貼るのでしょうか?

航空券やプリペイドカードなどの非課税商品を扱っています。
通常3万円以上の商品を販売した際には領収書に収入印紙を貼りますが、非課税商品の場合も貼ることが義務付けられているのでしょうか。

また、5万円単位で月に数回プリペイドカードを買ってくれるお客様に、もったいないので印紙は貼らなくて良いと言われたのですが、たとえお客様からいらないと言われた場合でも貼っていないことが発覚すれば、こちらが罰則を受けることになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>領収証ではなく現金預り証として発行すれば収入印紙が不要になるなんてことはありますか?


印紙税は、文書課税ですので内容が重要となります。タイトル(預り証)が
変わっても、内容が変わらない限り17号文書となります。

つまり、5万円を受け取って、日付、現金預り証、金5万円預かりました。
受取人氏名。
このように記載すれば、印紙税の課税対象(17号文書)となります。
 ※印紙税は課税文書ですから、当該文書を確認しなければ正確な回答はでき
  ません。課税文書か否か自信が無い場合は当該文書を持って税務署に問い合
  わせてください。

>ただ弊社が現金を受取ったという証明

つまり、後々、払った、払ってない、なんて問題が発生しないように領収書が
欲しいだけですね。

 銀行振込にしていただいては如何ですか?

銀行振込であれば、振込者の氏名が通帳に明記されますし、振込者も銀行の
受付印の押印してある振込依頼書が残りますから紛議が発生する可能性はあ
りません。
一般的には、銀行振込の場合領収書は発行しません。

印紙税は、領収書発行に対して課税が発生します。金銭の授受にたいして
課税が発生するわけではありません。
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この回答へのお礼

印紙税とは現金を受取ったことに対して課せられる税金だと思っていました。
文書課税なんですね。大変勉強になりました。

お客様には弊社側に収入印紙の貼り付ける義務があることを説明します。
印紙代200円がもったいないというぐらいですから、振込手数料を負担してまでも銀行振込決済に変更すてくれるかは分かりませんが、ご理解をいただき今後トラブルが発生しないような決済方法にしたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/21 13:54

>プリペイドカード等の非課税商品



ご記載になられている”非課税商品”は、消費税の非課税商品です。
本件の質問は印紙税に関する内容ですので、当該質問には関係有りません。

>航空券やプリペイドカードなどの非課税商品を扱っています。

御社では、(例えば)5万円の商品券を販売しているのですね。
  御社: 5万円の商品券を顧客に販売
  顧客: 現金で5万円支払
  御社: 顧客に5万円の領収書を発行
のであれば、その領収書は5万円の現金入金を証する第17号文書となります。
よって、その領収書は印紙税の課税対象ですから印紙税を納付(収入印紙
の貼付)する必要があります。
 ※御社が営業としてプリペイドカードを販売していれば貼付してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7141.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

>貼っていないことが発覚すれば、こちらが罰則を受けることになるのでしょうか?

課税文書の作成者が印紙税を納付することになっています。
領収書(課税文書)を御社が作成していますから、本件では御社が印紙税の納
付義務があります。
納付義務は印紙税法で定められたものですから、代金の支払者(領収書の受取者)
の意思で左右されるものではありません。
(代金の支払者は、領収書は要らないという権利があります。この場合は印紙は
 不要です)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …

この回答への補足

分かりやすい解説をありがとうございました。

もう一つ質問させてください。

収入印紙の貼り付けは不要というお客様は、ブラジル人がやっている小さいお店で、日本の税法など詳しいことを知らないようで、ただ弊社が現金を受取ったという証明がほしいだけなので印紙はいらないと言っています。

弊社は航空券代やプリペイドカード代金を預り金として計上しています。
このようなお客様に対して、領収証ではなく現金預り証として発行すれば収入印紙が不要になるなんてことはありますか? 
預り証も現金入金を証する第17号文書に該当するのでしょうか?

補足日時:2010/09/21 12:13
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