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「本条」ってどういう意味ですか。

刑法第44条と第69条に次のようにあります。

第四十四条  未遂を罰する場合は、各本条で定める。
第六十九条  法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。

(1)
この「本条」という言葉の意味が分かりません。どういう意味でしょうか。
例えば第44条の「本条」を「第44条」という意味だと考えると第44条の条文の意味が全く分からなくなるので、第44条の「本条」は「第44条」という意味ではないと思います。どこか第44条以外の条を指し示しているのだと思います。

(2)
それと、それでは例えば第44条の条文中で第44条のことを言う(呼ぶ)場合は何と言う(呼ぶ)のでしょうか。それもやはり「本条」でしょうか。もしそうだとすると、「本条」に2つの意味があることになってすごくややこしいと思うのですが。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

(1)


第44条「未遂罪」、第69条「法律上の減軽と刑の選択」は、序章に相当する部分である「第一編 総則」に書かれています。
 
殺人未遂であれば、序章に対する本章の部分である「第二編 罪」の第203条に「第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。」と書かれています。
 
序章に相当する「総則」の中では、本章に相当する「罪」の中にある条文を「本条」と呼んでいます。
 
「序文⇔本文」「序章⇔本章」「副文⇔本文」のように「序⇔本」の関係にある訳です。
 
たしかに、質問者さんの言うように「本条」には「この条」「これ自身の条」と言う意味もありますが、刑法で言う「各本条」の場合は「それぞれ(各)の、主たる(本)条文(条)」を意味します。
 
(2)
残念ながら、刑法の中には「本条」の対義語は出てきませんので、総則にある第44条を何と呼ぶかは判りません。多分「定義されていない」と思います。
 
「序文⇔本文」「序章⇔本章」「副文⇔本文」から推測するに、定義されるならば「序条」か「副条」だろうと思います。
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この回答へのお礼

御返事が遅くなり申し訳ありません。
たいへんよく分かりました。
有り難うございました。

お礼日時:2010/10/03 17:42

刑法第2編「罪」の各章の「罪」に「未遂罪」が規定されていますが、第1編の総則ではその「各規定の条」を「各本条」と言ってます。



「本条」と「各本条」は違います。
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この回答へのお礼

御返事が遅くなってすみません。
たいへんよく分かりました。
有り難うございました。

お礼日時:2010/10/03 17:43

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