電子書籍の厳選無料作品が豊富!

宅建の勉強をしている未熟者です。

宅建業法(報酬額の制限)について疑問があります。

**********************************************
売主(甲) ←売買契約→ 買主(乙)

売主←(媒介契約)→宅建業者(A)
または、
売主←(代理契約)→宅建業者(A)
**********************************************
において、媒介契約と代理契約の具体的な違いがいまいちつかめません。

売主(甲)は結局は売りたいのであって、自分は媒介(仲介)契約ってのは
仲介(紹介)する意味だと思うんで、甲乙間に売買契約が締結したら、
宅建業者は報酬を売主に請求できるよ。(成功報酬主義・・売買契約締結させたら報酬もらえる)
だと思っています。

1.では、代理契約はどうなんでしょうか?(売買契約締結させなくても報酬もらえる?)

代理も媒介もどちらも、この場合は売ることを依頼されること、
というイメージがあって、混乱してしまいます。

2.媒介契約や代理契約ってのは甲乙間の売買契約を締結するにあたって、
売主と宅建業者間で必ず結ばないといけないのでしょうか?

また、媒介契約や代理契約を結ぶとしたら、どの時点ですか?
(この物件紹介してほしいんだけど~って依頼された時点?)

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

その前に代理とは何か・・・


本人と同じですよ。と言う事

媒介は仲人つまり不動産屋の仲介ですね

これらを日常的に業としているなら宅建法になり報酬額の制限等があると言う事


まああまり深く考えないで試験に出る問題じゃニャイから
    • good
    • 0

媒介契約の場合…業者が相手を見つけてきて交渉するが、最終的に売ります買いますを決めるのは当事者(売主と媒介契約を結んだ場合、業者は買手を見つけて交渉はするが、最終的にそれで売るか売らないかを決めるのは売主)。



代理契約の場合…業者が相手を見つけて交渉し、売買契約まで結ぶ権利がある(売主と代理契約を結んだ場合、売主にいちいち確認しないで買手と交渉し、売買契約を結ぶ、売るかどうかは代理店が決める)。


あと、必ずしも媒介・代理契約を結ぶ必要はない(手続きウンヌンを全て自分でやるなら)けど、
業者に頼んだら、媒介契約を結ぶのが普通じゃないかな(でないと業者が儲からない)。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!