ギリギリ行けるお一人様のライン

英語の契約書を和訳しています。
「Assignment(譲渡)」という条項がわかりにくいので和訳を助けていただきたいです。
全部で4文ありますが、最も分からないのは、3文目です。
なるべく早く返信も致しますので、よろしくおねがいします。

「Assignment(譲渡)」

This Agreement is not assignable or transferable by either Party without the written consent of the other Party.
(本契約は、どちらの当事者も、他方の当事者の書面上の同意なしには、譲渡できないこととする。)

For purpose of this Agreement, a change of control in connection with any merger, reorganization or sale of the assets of the business to which this Agreement pertains, shall be considered a transfer of this Agreement.
(本契約の目的のために、本契約に関する、合併、再編成、あるいは営業資産の売却のいずれにおいてもその支配権の変更(チェンジ・オブ・コントロール)は、本契約の譲渡とみなすこととする。)

As used herein a change of control means the transfer to an entity or control group of fifty percent (50%) or more of the equity or stock of either Party, by ownership, contract or otherwise.
(本契約書における、支配権の変更(チェンジ・オブ・コントロール)とは、所有権、契約、あるいは他の何かによって、一方の当事者の証券あるいは株式の、50%もしくはそれ以上の移行を意味する。)

→最も分かりにくい1文です。「by ownership, contract or otherwise」と、「the transfer to an entity or control group」の意味が特に汲み取れません。

Any attempted assignment in violation of this provision shall be void.
(本規定に違反した、どのような譲渡の試みも無効とする。)


3文目が上手に訳せないうえに、意味もよくわかりません。教えてください、お願いします。

A 回答 (1件)

まずは 3 番目の文。



「この契約において(As used herein)支配権の変更とは、所有権の設定、契約その他の方法により(by ownership, contract or otherwise)、いずれかの当事者が有する(of either Party)株式(the equity or stock)の 5 割又はそれ以上が法人又は管理団体に譲渡されること(the transfer to an entity or control group)をいう(means)。」

なお 1、2 番目の文に何回も登場する agreement という語は、この場合は契約というよりも、「合意した事項」を意味すると考えられます。例えば、保有の割合とか、金額といったことです。そのため、条件をクリアしない限り、agreement は assignable ではないという言い方がされています。また、the assets of the business to which this Agreement pertains の訳は、「この合意した保有内容『を』含む営業資産」となります。

4 番目の文はオッケーです。
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この回答へのお礼

深夜にありがとうございます!
すぐにでも解答欲しかったので助かりました!

「 to which this Agreement pertains 」は「the assets of the business」にしかかからないんですね!

3番目の文についても分かりやすく訳していただきありがとうございました。

お礼日時:2014/07/29 02:51

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