牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

NOTWITHSTANDING ANY OTHER
PROVISION OF THIS AGREEMENT, IN NO EVENT SHALL EITHER PARTY BE LIABLE TO THE OTHER PARTY FOR CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, SPECIAL
(INCLUDING MUTLIPLE OR PUNITIVE) OR OTHER INDIRECT DAMAGES THAT
ARE CLAIMED TO BE INCURRED BY THE OTHER PARTY WHETHER SUCH
CLAIM ARISES UNDER CONTRACT, TORT (INCLUDING STRICT LIABILITY),
OR OTHER THEORY OF LAW.

という上記の英文を下記の通りに和訳してみましたが、法律の専門家ではないため、今一つ自信がありません。
訳出の誤りなど、指摘事項があれば、アドバイスを御願いたします。




この契約の他のいかなる条項においても、第三者により提起されるそのようなクレームが、契約上に基づくもの、不法行為(厳格責任, 無過失責任を含む)によるもの、または他の法理論などに基づくもの、いずれにおいても、契約当事者のどちらか一方が他方に対し結果として起こる、二次的で特別な(複数もしくは刑罰的なものも含む)もしくは、他の間接的な被害に対し責任を負わないものとする。

A 回答 (2件)

NOTWITHSTANDING ANY OTHER PROVISION OF THIS AGREEMENT,


この契約のいかなる他の条項にもかかわらず

IN NO EVENT SHALL EITHER PARTY BE LIABLE TO THE OTHER PARTY
いかなる場合においても、いずれかの当事者はもう一方の当事者に対して責任を負わない

FOR CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, SPECIAL (INCLUDING MUTLIPLE OR PUNITIVE) OR OTHER INDIRECT DAMAGES
結果的、偶発的、特定的(複数のまたは刑罰的なものを含む)その他の間接的損害について

THAT ARE CLAIMED TO BE INCURRED BY THE OTHER PARTY
もう一方の当事者によって引き起こされたと主張される(間接的損害)

WHETHER SUCH CLAIM ARISES UNDER CONTRACT, TORT (INCLUDING STRICT LIABILITY), OR OTHER THEORY OF LAW.
そうした主張が契約、不法行為(無過失責任を含む)またはその他の法理論のもとに発生するのであろうとも

以上をまとめて表現を調整すると、

この契約にどのような条項があろうとも、いかなる場合においても、契約、不法行為(無過失責任を含む)またはその他の法理論に基づいて相手方当事者により引き起こされたと主張される結果的、偶発的、特定的(複数のまたは刑罰としてのものを含む)その他の間接的損害につき、一方の当事者は相手方当事者に対し責任を負わない。

冒頭部分は、たとえこの契約書の中に「責任を負う」という表現があったとしても、その条項は無効だという宣言。第三者(third party)は出てきていません。契約の一方当事者とその相手方当事者のあいだの話です。「契約上に基づく」という表現はしません。「契約に基づく」か「契約上」のどっちかでしょう。consequential, incidental, special or other は「結果的または偶発的または特定的またはその他」と、すべてがorで並列されています。つまりどれか1つを満たせばいいわけで、「結果として起こる、二次的で特別なもしくは、他の間接的な」という関係ではありません。「もしくは」の使い方も何だか変ですね。ここは「または」でしょう。
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この回答へのお礼

誤訳のポイントを詳細に渡り解説していただいたうえ、法的にも、語学的にも完璧な回答をいただきありがとうございました。

お礼日時:2004/04/13 22:47

法律の専門家ではないのですが・・・



「THE OTHER PARTY 」はEITHER~THE OTHERの片割れで、「第三者」ではなく「もう一方の当事者」だと思われます。

「STRICT LIABILITY」はPL法等に関連するHPを見ると「厳格責任」と訳しているようです。意味は「無過失責任」に極めて近い概念ですが、米国でも一部の行きすぎ判例(製造者に過酷な責任を求めるもの)への反省から歯止めをかける動きもあるようです。

以上から、手を入れさせていただくと、

「この契約の他のいかなる条項にもかかわらず(即ち他に救済条項があっても本条項が優先適用される)、いずれの本契約当事者も、一方が他方に対し、本契約の結果として起こる、二次的で特別な(複数のものもしくは懲罰的なものも含む)被害もしくは他の間接的な被害に対しては、提起される請求が契約上に基づくもの、不法行為(厳格責任を含む)によるもの、または他の法理論などに基づくもの、いずれにおいても、責任を負わないものとする。」

どのような契約かは存じませんが、契約に基づく相互の権利義務を契約から直接派生するものに限定し、「後はお互い自己責任、今後なにがあっても文句いいっこなし」と定めた規定のようですね。

ご参考になれば。
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この回答へのお礼

専門家ではないということですが、的を得て、分かりやすい解説は大変為になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/04/13 22:46

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