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加給年金について教えてください。

父 s13,10,20 71歳
母 s24,05,31 61歳

父は厚生年金20年以上加入しています。
現在2年前から病気で重い障害を持ち会話やコミュニケーションが
うまく取れない状況です。
母は現在収入なしです。

数年前に加給年金のことを知り父が年金事務所に行き加給年金のことを
聞きに行ったそうですがもらえないと言われたそうです。

先日加給年金の内容をテレビで放送されていたのをちょっとしか見れなかったのですが
そのことを母に聞いたところ理由はわからないらしく、ネットで色々調べたのですが
手続きさえすればもらえると思うのですがなぜもらえなかったのかわかりません。


教えていただきたいのは
1、加給年金はもらえますか?
2、加給年金は自己申請しなくてはいけないんですよね?
3、貰えるとしたら母が65歳までに申請をし、65歳までいただけるということですか?

よろしくお願します!

A 回答 (2件)

加給年金をもらえる条件は、


更生年金で20年以上加入して、老齢基礎年金を受給していること
年金を受ける権利を得た当時に生計を維持していた65才未満の配偶者または18才以下の子がいるとき
配偶者の年収が800万円以下であること
配偶者本人の年金加入期間が240ヶ月以下であること
その他、配偶者が障害年金や共済組合等の退職年金を受けているときは加給年金は不支給となる。
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1つめの加給年金の支給要件ですが、



(1)厚生年金に240月(20年)以上加入していること
(2)特別支給の老齢厚生年金の受給権の取得時
 (事例の場合はお父様が60歳当時)
 生計を維持している65歳未満の配偶者(妻)がいること

の2つの要件を満たしていれば、
60歳からお父様の厚生年金に加給年金が加算されます。

仮に、お父様の60歳当時、
お母様との間に生計維持関係がない場合
(夫婦で生計を同一にしていないか、あるいは、
年収850万円の年収を将来にわたって得られる妻)には、
加給年金は加算されません。
また、お母様が厚生年金等に20年以上加入していて
老齢厚生年金等を受給している場合や
障害基礎年金を受給している場合は、受給している間、
加給年金の権利はあっても支給は停止されます。

2つめの加給年金の申請ですが、
通常は、60歳当時に老齢厚生年金の請求と同時に
加給年金についても同一の請求書で請求することになっていますので、
遡及して請求する場合はどうしたらよいか
年金事務所にいかれて相談する必要があると思います。
(60歳以降に加給年金の加算事由が生じた場合は
加給年金額加算事由該当届を提出することになっています。)

3つめの申請の時期や支給期間ですが、
お母様が65歳になるまで加算が行われます。
既に受給権発生から10年以上経過しているため、
5年より前の分については時効になってしまっています。
そのため加給年金が加算される場合には、
早めに年金事務所にいかないと時効が進行してしまう事になります。

なぜ60歳当時、加給年金が加算されなかったのかは
ご質問の内容からはわかりませんが、
加給年金が加算されるためには、
その当時の居住状況や所得状況を確認できる書類
(例えば住民票や所得証明書、源泉徴収票等)
を提出する必要があります。
その当時のものがない場合は現存する書類の中から
一番古いものから数年分くらいあれば認定してもらえるかもしれません。

なお、今までは原則として受給権取得当時に限って生計維持要件の認定を行っており、
その後に生計維持関係になった場合でも加給年金は加算されませんでしたが、
来年4月以降は法律改正により生計維持関係になった事実があれば
いつでも認定してもらえるようになる予定ですので、
少なくとも来年4月分以降については加給年金が加算される可能性が高いかもしれません。


 
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この回答へのお礼

いろいろと詳しく教えていただきましてありがとうございます。
どれも満たしているので支給されると思います、
さっそく母と年金事務所に行ってみます。

お礼日時:2010/10/10 01:01

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