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正式文書等で、よく出てくる”本件”の訳ですが、なぜかしっくりいきません。
例えば、”以下、本件コンビニという”の英文ですが、”(hereinafter referred to as “ the convenient store in this case”) にすると、むしろ、長い英語になってしまいます。
単に(hereinafter referred to as “ This convenient store ”) では、間違いでしょうか?
いろいろ、ネットで探してみると、何もつけず、ただ、(hereinafter referred to as “ the convenient store”) としているみたいですが、、、

宜しく御願い致します。

A 回答 (2件)

この場合、私でしたら “the Store” です。



“the” で特定のコンビニを意味します。
“Store” と言った具合に頭文字を大文字にして、普通の store と区別します。

hereinafter または hereafter(最近はそんな法律用語を省いて、もっと簡単に (“the Store”) とします)の目的は長ったらしい名前を短縮して契約書を読み易くする為ですよね。だから、契約書を交わす当事者が分かりさえすれば良いのです。よって ”the Store” で十分です。

文例:... the convenience store located at xxx yyy zzz ("the Store") ...

ご参考までに、他の言葉も書いておきます。
本契約書:the Agreement
本サービス:the Service
本商品:the Product
有効日:the Effective Date
甲乙:甲乙の代わりに、英語では会社の名前を短縮(例:XYZ International Corporation => XYZ とか XIC など)したり、the Company、the Supplier、the Client、the Agent などに置き換えます。

ところで、コンビニは ”convenient store” ではなくて “convenience store” です。

あと、私は法律家ではありません。仕事上色々な契約書を読んだり、自分で書いたりするので慣れているだけですので、ご了承下さい。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。また、親切に訂正戴き、助かりました。(-.-)y-~~~

お礼日時:2010/10/04 20:06

referred to as "the convenient store case" とかどうですか。

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