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医療行為に未必の故意は成立するのか
この場合のてんかんにおいては抗てんかん薬Aよりも抗てんかん薬Bのほうがより効果的だと気づいていながら、副作用が出やすく服薬管理が難しい抗てんかん薬Bを処方せず、万能薬といえる抗てんかん薬Aを処方し続けた医師に対して、未必の故意とは限らず何らかの刑事的責任は問えるのかお教えください。
また、少なくとも精神科や他の病院への紹介や他の薬の紹介はありませんでした。

この場合のてんかん 部分発作
抗てんかん薬A デパケンR
抗てんかん薬B テグレトールと読み替え下さい。

A 回答 (6件)

>この場合のてんかんにおいては抗てんかん薬Aよりも抗てんかん薬Bのほうがより効果的だと気づいていながら、副作用が出やすく服薬管理が難しい抗てんかん薬Bを処方せず、



薬というのは、マウス、治験など様々なデータを元に世にでています。しかし、貴方に対してBがどのような効果を発揮し、どのような副作用が出現しするかは、実際に使って見ないと分からない部分があります。今状態が落ちういていれば、そういうリスクがでる可能性に敢えて挑むことが、必ずしも適切な医療とは思えません。

たとえ治療上絶対に必要な薬でも、薬の管理が困難な方に処方はしません。これは貴方個々のケースではなく一般論です。


>万能薬といえる抗てんかん薬Aを処方し続けた医師に対して、

Aは貴方に対しての治療効果が確認されており、現状もまあまあ落ち着いているとの判断だったのではないでしょうか。Aの服用で貴方に(薬による)異常があったのなら話は別です。

どちらにしてもこのようなケースで、いちいち訴えられていたら日本の医師は激減しますし、医師を志すものも減ってしまいます。ひいては日本の医療は衰退の一途をたどるでしょう。
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「未必の故意」が成立するとすれば、逆に副作用の強い抗てんかん薬Bを、副作用が出て体に悪影響が出るかもしれないと知りつつ使い続けて、実際に重篤な副作用が出た場合でしょう。



それでも罪に問えるかはわかりませんけど。
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この回答へのお礼

ありがとう!!

お礼日時:2010/10/09 20:39

 局在関連てんかんに対して、副作用や管理の面からテグレトールではなくデパケンを処方することは普通にありますよ。

それで発作がコントロールできているのであれば何の問題もないでしょう。

 ただし、デパケンを十分量内服しても発作がコントロールできなかったり、明らかにデパケンによる副作用が出ているのであれば、他の薬への変更を考慮する必要はあると思います。

 それと、よほど悪質でない限り、医療行為に対して刑事責任を問うのは間違いであるという考えが良識のある医者の中では一般的だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2010/10/09 20:32

>副作用が出やすく服薬管理が難しい抗てんかん薬Bを処方せず、


処方しない明確な理由があり、「未必の故意」では無く医療上の判断でしょうね。。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2010/10/09 20:06

まず・・・「この場合」というのが、具体的にどの場合なのか明記されておらず、日本語として不適切なので、意味がよくわかりません。



単に、本当ならBの方が望ましい薬だと質問者さんが思っていただけだとしたら、未必の故意としての立件は無理でしょう。
AよりもBの方が、質問者さんに適していたという証明が必要でしょう。
また、Aの薬を使い続けたというだけで、損害が発生していないのなら、未必の故意には当たりません。
そして、なんらかの損害が発生しているとしても、それがAの薬を使い続けた結果だということを証明し、且つそのリスクを医師が知り得たという証明をしなくては未必の故意として立件は無理でしょう。

未必の故意以外での刑事責任と言われても、実際に質問者さんが受けた損害が明記されていないので、刑事責任に問えるかどうかなどは、回答のしようがありません。
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この回答へのお礼

がんばります

お礼日時:2010/10/09 19:42

医師の裁量の範囲です。

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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2010/10/09 19:42

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