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新築一戸建の注文住宅購入にあたり、支払条件を前倒しに変更されたので、「住宅完成保証」を付けたほうが良いとアドバイス受けましたが、これって、何でしょうか?保証料は私達がハウスメーカーにいくら払うのですか? 
契約書の約款に、(特定住宅建設かし担保責任の履行を確保するため、東京法務局の供託所に住宅建設かし担保保証金を供託します)とありますが、これとの違いは何ですか?

A 回答 (4件)

本来このような質問は、HMの営業に説明してもらうべきでしょう



施主となる質問者さんが理解するまで説明できない営業は、営業としては失格でしょう
既に担当者も替えてもらったにもかかわらず、ここで質問されているということは、その営業も失格なのでは?!

まだ契約前の様子ですし、もうそこのHMは止めてしまいましょう
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支払い条件の前倒しと聞いて、パッと富士ハウスのことが思い浮かびました。


たくさん前払い金を払ったお客さんが、着工前か建築中に富士ハウスが経営破たんしたことにより住宅が完成しなかった…
2年くらい前ですけどご存じありませんでしょうか?
ちょっと気をつけた方がいいかもしれません。よく営業に聞いてみましょう。わからなければ契約しない方がよいかもしれませんよ。
契約書約款の文言は、引き渡し後10年間、特定の不具合を保証する瑕疵責任のことです。それを東京法務局の供託所に供託金を納めているということです。
住宅会社は供託金を納めるか保険に入ることが義務付けられています。
完成保証は、引き渡して住める状態になるまで保証です。
あとで後悔しないため、ハウスメーカーによく確認が必要です。
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質問の回答とは違いますが、危ないですよ、工事費を一括で支払うのは。


一般的には着工1/3 中間1/3 完了1/3 或いは着工1/2 完了1/2です。
(勿論違う場合もあります)
前倒しで工事費を払ってしまうと後からトラブルになった場合取り返しがつきません。
業者が倒産すれば終わりです。家も建たず、お金も返らず、ローンがあればローンだけ残る・・・・

このような条件を付けてくる業者は危ないと思った方が賢明でしょう。
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「瑕疵担保責任」の「瑕疵」とは、隠れた欠陥(不具合)という意味です。


住宅引き渡し時には目で見ても分からなかった隠れた不具合を、売り主が責任を負う(保障する)という事です。
まことにいい制度に思えますね。
ところが、実際はトラブルが多いのです。
引き渡し時に発見出来なかったという事は、その不具合がいつ発生したのかの証明がとても難しいです。
住宅を引き渡す前から存在していれば瑕疵ですが、引き渡し後に単に不具合が生じただけなら瑕疵ではありませんから、売り主は当然この論点で拒否しってきます。
契約書できちんとその内容を明記しておけば別ですが。
質問者さんのかかわっている業者は限りなくあやしいので、この制度があるからといって全面的安心はできないと思います。


「住宅完成保証制度」とは、簡単に言うと万が一、住宅の建設中に、建設会社の倒産などによって、工事ができない状態になってしまった場合に、公的機関がそれを保証してくれるシステムです。

http://hmk-polaris.web.infoseek.co.jp/zisyo_syos …

ただし、対象となる施工会社は、 住宅保証機構に登録されている住宅建設業者でなければなりません。
質問者さんのかかわっている業者が未登録の場合には、まず業者が保証機構へ登録審査の申請をださなくてはなりません。
で、審査の結果、基準を満たしていれば登録されます。
この保証機構と契約するのは施主ですので、保証料は施主が払います。(HMにではなく保証機構に)

肝心なのは、必要以上の前払い金を払わない事です。
この制度に加入したとしても、引き継ぎ後の工事費は変わりの業者に払わなくてはなりません。
そのお金をたとえば倒産した業者にすでに支払ってしまっていたら、完成させるお金がないと言う事になります。

さて、このような事はネットですぐに調べられます。
大丈夫ですか?そんな業者と渡り合っていけるのですか?
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