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給与支払い明細のうち、社会保険控除額で納得できないことがあります。

特に、「健康保険額」と、「厚生年金額」に疑問があります。
うまい具合に、控除額を差し引いて給料支給額が0円にしているように思います。
怪しいです。
これを調べ、もし不正だったら会社に請求しますが、自分がやるべき行動や
必要な証明などどうすればいいですか?(社会保険事務所?労働基準監督署?)

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【給与支払明細書】

基本給 15,999円
営業手当 4,490円
支給金額合計 20,489円
(非課税額)通勤手当(A) 0円
支給金額合計(B) 20,489円
■課税分給与額(C) 20,489円

健康保険 7,520円 ←会社は口では加入したといっているが、本当か分からない。
厚生年金 12,846円 ←国民年金手帳は提出したが加入したかも分からない。
雇用保険 123円 ←これは雇用保険被保険者取得等確認通知書のコピーがある。
■社会保険計(D) 20,489円

差引控除後の給与額(E) ( (C)-(D) ) 0円

源泉所得税 0円
団体保険 0円
市県民税 0円
■控除計(F) 0円

■差引支給額(G) ( (E)-(F)+(A) ) 0円 ←何これ?
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入社:H22/9/6
退職:H/22/9/8付け(9/6日~9/8の3日間勤務)
給与支払い形態:現金手渡し
締め:25日
支払日:翌月 10日(H22/10/10)

※健康保険に加入した証明がない(口だけで言っていた)

入社後、3日以内に健康保険証ももらっていない状態で3日後を退職手続きをし、給与を受け取ろうと会社に出向くと給与明細だけくれて、会社側は健康保険に加入したから給与からその控除があると、口だけで言って、実際には加入してないかもしれない。
雇用保険はかけられているみたいです。でも123円の雇用保険って何?ちょうじり合わせ?雇用保険が1ヶ月の日割り計算の3日分だとしてもおかしい。
これが日割り計算なら健康保険や厚生年金も同じなんじゃないの?って思います。

通勤手当も支給してないのに、通勤手当支払い申請書も入社後書かされようとしました。
この会社、脱税じゃないんですかね?(ちなみに申請書は書いていません。断りました)

※もらっているもの

【雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)】のコピー
資格取得年月日:H22/09/06
確認(受理)通知年月日:H22/09/08

社会保険や給与関係に詳しい方がいましたら、助けてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

そんなに詳しくはありませんが知っている範囲ですみません。



まず、雇用保険は
 支給金額合計 20,489円×6/1000(保険料率)=122.934円
となります。

厚生年金は、入社した時の基本給等の契約額とかがわからないのですが、
天引きされた金額から月額表
http://www.nenkin.go.jp/main/employer/pdf/ryogak …
を逆引きすると標準報酬月額という金額が160,000円で
厚生年金保険料が12,846円という金額になっています。

健康保険料は組合健保か協会健保などどこに入っているかで保険料は違ってきます。
保険料がHPなどで公開されている協会健保だとしてもどこにお住まいかで金額が変わります。

平成22年度保険料額表(http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,584.html
から標準報酬月額160,000円(通勤手当など込みで算出します)で当てはめると、
東京で7,456円(40歳未満で見てます)となってます。

もし協会健保でしたら、お住まいの都道府県の表を確認してみてください。

ちなみに3つの社会保険料は日割り計算はしないようです。
(雇用保険は支給額×保険料率なんで実質日割りとなりますね)

合っているかはわかりませんが、検討してみてください。
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この回答へのお礼

非常に詳しく,しかも保険料表の資料まで教えてくださり、
とても助かりまし、勉強になりました。ありがとうございます。

標準報酬額は16万円だと思います。教えてくださった保険料表を見ると、
合っているように思います。
ただ、保険料というのが、16万を実際にもらってない人でも
16万の基本給があった(ある)ものとして保険料を支払っていかなければ
ならないかが疑問です。

だとしたら、基本給の日額計算が5,333円の人は1日だけ働こうが、3日間実際に働こうが
保険料を払うときは、同じ7520円の健康保険料ってのはおかしいかな?って思うんです。

給与明細書には基本給が15,999円(日割りの基本給)として計上してあったので
保険料の日割計算という意味ではなく、実際に得た報酬月額が0円~63,000円だったのだから、表によると2726円じゃないのかな~というのだけ疑問です。(健康保険/厚生年金、同様)

もし16万円の基本給があるものとする人が3日でやめてしまっても保険料を
16万円があったものとして払っていかなければならないのならば、
実際の収入15,999円よりも保険料の方が高くなってしまうので、本当は無いはずの
営業手当を計上し、プラスマイナス0に意図的に会社がやったような気がしますね。

つまり、実際には16万円収入がなかったのに16万円の収入があるとして保険料を
払わないといけないならば、会社が営業手当てとして計上し私を助けてくれたと
いい方向に考えるか、15,999円が私の報酬月額(基本給)だったとして保険料が計算されるならば、保険料が低くなるはずなので、それは会社の詐欺になりますよね。

疑問点が具体的に分かったので、社会保険事務所などにいって
聞いてみますね。

お礼日時:2010/10/11 21:04

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